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定額残業代について質問です。 会社から基本給と定額残業代は今までと同額で、 定額残業時間だけ2倍に増えますと通達…

定額残業代について質問です。 会社から基本給と定額残業代は今までと同額で、 定額残業時間だけ2倍に増えますと通達がありました。【例】 旧)定額残業代:\32,000 定額残業時間:20時間 新)定額残業代:\32,000 定額残業時間:40時間 私としては、時間数が増えるのであれば金額も増えるのが妥当だと思うんですが、これは法律的にどうなのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法律的にと言うが、就業規則と36協定に同意をしたんだろう。 同意していなかったら、残業はやれないんだよ。 これだけでは違法ではあるが、労使協定で同意とされれば有り得るよ、労働者が会社に協力したことになるのだから。

  • tmsomiaさん 旧)残業単価1600円 新)残業単価800円 残業単価は25%以上の割増単価なので 旧)残業単価1600円 割増前の単価1280円 新)残業単価800円 割増前の単価640円 という単価下落になってしまっています。 単価そのものが最低賃金法に違反する単価となっていることに加えて、 基本給部分などが変化していなければ残業計算が間違って低すぎる単価を出してる。 どう説明しても違法な部分が出る状況だと思います。 もし、基本給などから計算されて出てくる残業単価よりも高い残業単価で新制度をしていたのであれば、合意するかどうかだけで法律的なことではありません。 不利益な変更にはなるから会社が一方的に決めてしまってはダメってだけだと思います。 あなたの書いてる内容だと違法にしかならないと思います。 その代り従業員たちが立ち上がらなければ誰もわからないから誰も注意をできない内容です。

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  • このケースは不利益変更だとか、同意すれば問題がないという話ではありません。基本給が変わらないわけですから、割増計算に必要な基本単価に変化はないわけです。ところが定額にかかる残業時間だけが増えるということは、割増賃金の基本単価が下がらねばおかしいことになります。下がらないわけですから残業に対する未払い賃金が発生することになります。

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