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職場の退職後の手続きなどに関して教えてください。 昨年、病気をしましてその際入院をして会社を休みました。 そのあ…

職場の退職後の手続きなどに関して教えてください。 昨年、病気をしましてその際入院をして会社を休みました。 そのあと復帰はしたのですが秋頃から体調をまた崩してしまい、会社と話し合いをした上で二ヶ月程自宅療養をしておりました。 しかしよくならず、これ以上迷惑をかけたくなかった為今月半ば頃に会社に退職を願いでました。 すると実は昨年末で退職になったと通告されました。 まず自分の退職について相談もなく電話での事後報告な点に不信感を抱きまくりでしたが、そこは置いておき、とりあえず離職票などをその際に請求しております。 離職票がないと失業手当や国保への切り替えが出来ません。 まだ通院が必要な身体ですので一刻も早く国保に切り替えたいのですが、会社から書類は一切きていません。 メールでも3度程請求しているのですが、もう少し待ってくれの一点張りで何故時間がかかっているのか理由も教えてくれません。 今回の退職について不信な点が他にもかなりあります。 それらも含めて相談出来る機関があればと思うのですが、どこに相談するのがベストでしょうか? また通常離職票はどのくらいの期間で手元に届くものでしょうか? +して、会社側から退職になった理由として二ヶ月以上勤務出来ていないと解雇になるって法律で決まっていると言われましたが、そんな法律本当にあるんでしょうか? 大変憤りも感じていますし、とにかく困っています。 どなたか教えて下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    もと人事にいた者です。 うーん、会社の対応は解せないですね。昨年末に退職になってるなら、解雇の旨の通知を御本人である質問者さんに「⚪︎月⚪︎日付で解雇します」というお知らせがあってしかるべきですが、質問者さんが離職を願い出た時に知らせてきたのは違反ですよね。 まずは管轄の労働基準監督署に相談に行かれることをお勧めします! 離職に伴う、解雇通知や退職証明書がないでしょうから証拠となるものはないかもしれないですが病気で休んだ経緯を話しましょう。日付などと一緒に簡単に状況説明も書いて持っていくといいです。このままでは会社の思うつぼですし、せめて退職証明書をもわないと質問者さんが国保に入れず困ることになります。離職票ですが、昨年末に退職になっているなら遅くても1月中に質問者さんに送られてきてしかるべきです。離職票に関しては管轄のハローワークに相談してください。 何はともあれ、会社が質問者さんに無断で退職にしたのは違反なのでまずは早々に労働基準監督署に電話をしてみてください。その結果、出向くなりしましょう。退職日は双方合意のうえ、成り立つものです。(たとえ解雇にしろ、1ヶ月近く放っておくことはあり得ません)まず退職日を双方合意の上に成り立たせましょう。たしか、事案によっては、あっせんしてくれると思いましたので、連絡してみてください。 質問者さんの病気が1日も早く治りますように!

    ID非表示さん

  • まず病気退職の場合は、健保組合の傷病手当金の請求をした方が良いと思います。 これも、会社記入の欄がありますので、事務処理の対応が気になりますが。

  • 健康保険の国保への切り替えは、離職票などがなくても、離職したことが確認できさえすればやってくれるかもしれないので、事情を話してお願いしてみてください。その際に、会社の人事担当の電話番号、できればご自分の保険証の記号・番号がわかれば、会社に問い合わせれば離職したことくらいはわかるので、交付してもらえるかもしれません。市区町村というか窓口の対応次第であろうと思います。 そのときに、退職理由がそういったことであると、保険料の減免を受けやすいので、その場でできるかどうかはわからないですが、減免の手続きについても聞いてください。 離職票はすでにご自分で何度か請求しているのであれば、ハローワークからせっついてもらうこともできます。あるいはご自分で交付の手続きをすることもできますが、そうするとたぶん賃金なんかはわからないので、ちょっと面倒かもしれません。ハローワークからせっついてもらうのがいいと思います。 すぐに就職できる状態になければ受給期間延長手続きを取ることになると思いますが、受給期間延長手続きには離職票はなくてもできるはずです。医師の診断書さえあれば延長できる条件の確認はできますし、延長手続きは受給資格を決める手続きとは違うので離職理由や直近の賃金なんかはわからなくてもいいので。 延長しない場合でも、事情を話せば仮の手続きをしてくれるかも知れません。仮の手続きをしておけば、離職票は後で提出(と言っても、たぶん、初回認定日までには提出したほうがいいと思いますが)すれば仮の手続きをした日から待期期間が始まるはずです。 退職理由は解雇ではなくて、会社の規定の休職期間が満了したことによるのではないかと思います。さすがに何カ月休んだら、労働契約が無効になるという法律はありません。この場合は自己都合による退職と同じことになりますが、診断書により病気で退職したということが証明できさえすれば離職票の離職理由がどのように書かれていても、特定理由離職者に認めてもらえるはずです。解雇であるなら(通告すらされていないので、そんなことはないはずですが)、特定受給資格者にもなれるかもしれませんが、その場合は離職票以外に解雇であったことを証明する書類の添付が必要になりますから、会社に請求してください。 年金保険料は理由に関係なく、離職して収入が減ったということなら支払いの猶予をしてもらえます。支払いの猶予なので後で払うこともできますし、払わなくても払った期間として算入されます。ただし、最終的に払わないと老齢年金額は減ることになります。こちらは年金事務所に聞きましょう。 利用されていないなら、自立支援医療など当該疾患の通院による医療費の一部を国が肩代わりしてくれるものや、障害者手帳などの支援策もあるので、市区町村の福祉課などに相談して、聞いてみてください。 とりあえずは、保険証とハローワークです。上記のことはハローワークで聞いてもある程度教えてくれます。

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