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法律的には、有給休暇というのはその企業の年間休暇日数に関係なく従業員に付与しなければならないものでしょうか? 例え…

法律的には、有給休暇というのはその企業の年間休暇日数に関係なく従業員に付与しなければならないものでしょうか? 例えば、年間休暇日数が120日の会社だろうと140日の会社だろうと一定の有給休暇日数を従業員に付与しなければならないものなのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    比例付与の仕組みがあります。 通常はパートタイマーなど所定労働時間が正社員より短い者を念頭に置いたものですが、例えば正社員でも完全週休3日制(年間休日149日)の会社があれば、年休の付与日数は最大15日(通常は最大20日)になります。

  • 専門家の回答

    皆様とは別の視点から。 一般に「企業の年間休日」というと、「所定休日及び法定休日」をさしますが、年次有給休暇の計画付与を採用していて、何かの資料に「年間休日」として載せることもあり得ます。 その場合、年間の休日数140日の内訳のうち、10日間は年次有給休暇の計画付与の場合も出てきます。 もちろん、変形労働時間制等の協定の対象となる休日とはなりませんが、「休める日」としては同じ訳ですので、絶対にこの数を含めて書いてはいけないと言うことはありません。 という具合に、通常付与されている年次有給休暇のうち、会社等の指定により休むこともありますから、「年間休日が何日あろうと、その他に通常の年次有給休暇の日数が確保されている」という分けでもないことになります。 ややこしくてすみません。<(_ _)>

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  • 年次有給休暇については、労働基準法第39条に定められているとおりです。 勤続年数や出勤率、労働契約等の内容により異なります。 ですから、必ずしも「有給休暇というのはその企業の年間休暇日数に関係なく従業員に付与しなければならないもの」ではありません。 恐らく「年間休暇日数」ではなく、「年間所定休日数」のことをおっしゃっておられるのだとは思いますが、それが「120日の会社だろうと140日の会社だろうと一定の有給休暇日数を従業員に付与しなければならないもの」でもありません。 このご質問で、「5日間を超える分について計画的に付与できる年次有給休暇」や「一年単位の変形労働時間制」の「年間所定休日」ことなどを混同されておられるのでしたら、整理した上で一度、労働基準監督署にご相談されてみられてはと思います。

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  • 1.そうです。 有給休暇は週の勤務時間・日数と勤続年数を要件として支給されるものですか ら、会社の公休日数に関係なく付与されます。 2.従業員はこれを行使する権利があり、会社は従業員の有給休暇取得を促進させ る義務と取得時期を変更する権利を有しています。

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  • 当然です。 年間の休日数が多いからといって、労働基準法などで定めた日数より少なくすることはできません。 ただ、労働日数が少ない場合は比例付与といって、通常の日数の基準よりは少なくなります。 それは所定労働日数が4日以下だったり、年間の労働日数が219日以下だったりなので 普通に休みが多い会社というイメージなところはそれに当てはまらないでしょう。 年間219日というのは年間休日数が146日ってことですからね。 というわけで年間休日が120日だろうが140日だろうが労働基準法上の年次有給休暇数は同じです。

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