教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

退職届を出したのに「まずは退職願を出さなければならない、それも受理するかどうかわからない」と脅されました。それってあり?

退職届を出したのに「まずは退職願を出さなければならない、それも受理するかどうかわからない」と脅されました。それってあり?

1,293閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(4件)

  • ベストアンサー

    人材紹介会社のコンサルタントです。 何も書かれていないので正社員雇用と推察します。 退職届を出して受け取っているのでしたら、それだけで十分です。法律に従い、1ヶ月前までに通告していれば有効です。退職願と違い、退職届は事前通告ですので、相手が受け取っていれば退職願と違い受理して承認される必要はありません。 「退職願」を出せということは、事実上先に提出した「退職届」を撤回することになります。脅しと同時に罠になっていると思います。 最終的な方法は内容証明付きの書留郵便で本社の「社長」宛か人事責任者宛に「退職届」(退職願でなく)を出すことです。ワープロでしたらA4サイズで20文字26行また26文字20行の書式にして同じものを3部準備します。1枚以上でも構いません。受取人の住所氏名と自分の住所氏名を必ず本文に明記してください。封筒を準備して開封して持参します。最寄りの郵便局本局で受け付けてくれます。郵便局本局では週末も含め24時間取り扱っています。 退職を申し出た日付を具体的にも明記して、提出済みの退職届に記載した退職日も2月28日のように記載します。できれば今週中に発送してしまいます。そうすれば1か月以上前の退社通告になります。そのような理不尽な扱いを受けたのですから、同時有給休暇の完全消化を申し出て構いません。有給休暇の買取は違法行為ですので、pacmayuさんが放棄しないかぎり完全消化できます。 退職を申し出た日付の証拠がないと会社側がいうかもしれませんが、2月上旬の到着になっても民法規程の2週間前の通告(但し月の15日まで必着)に該当するように退職届を発送してしまいます。人事責任者が2月15日までに退職届を受け取れば、それだけで事情を察して退職届を受理します。私の人材の方(過去10名以上)がこの方法で予定通り退社されています。「民法規程の2週間前の通告(但し月の15日まで必着)」は過去に敗訴した事例はありますが、すでに通告していますし、勤務先が訴訟を起こしてまで引き留めないと思いますので有効です。 同時に、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいて設置された「総合労働相談コーナー」(勤務先が所在する都道府県)に相談しておくことをお勧めします。退職時に転職先に提出する書類を出し渋った場合への対応策です。電話または面談で相談可能です。希望通りに対応をした担当者名をメモって置いてください。役所ですので、希望通りに対応されなかった場合には別のオフィスの別の担当者にご相談ください。 必要書類とは、(1)年金手帳(転職先での社会保険変更手続きに必要)、(2)源泉徴収票(転職先での年末調整又は自己申告に必要)、(3)雇用保険被保険者証(転職先が雇用保険被保険者番号を知るために必要)(4)離職表(ハローワークから失業手当の受給に必要)です。 もちろん、退職日を過ぎたら出社する必要はありません。勤務先が必要書類を退職日に出してくれない場合に「総合労働相談コーナー」の担当者または労働基準局などの役所から勤務先への督促を依頼します。 あと少しだけ頑張ってください。

  • 簡潔に言うと、有りですね(脅してドウナルw 届けは書簡で、願いは、口頭で、という、話ですね、 いきなり退職届け出すの服務規程に準じてないです、 受理の問題 あなたが退職する事に因って業務に支障がでる場合等々・・・ 社会人一年デスカ?あなたはw

    続きを読む
  • なし。 雇用契約を結んでいれば期間満了まで勤務しないと駄目ですがそうでなければ退職を申し出て二週間後に退職できます

  • ありえないですね。。。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

正社員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる