解決済み
小さな会社で事務員なので、総務とか〇〇担当などないので私が事務仕事?をしてます。 1.社会保険について これって本当ですか?社会保険は雇い入れ日から入れる決まりで、もし遅れて加入した場合はさかのぼって加入(=料金を納付)しないといけない… もし、新入社員本人が加入を渋ったり、何か月後とか行って来たらどうするのですか? 2.家族を扶養に入れる 会社側がきちんと奥さんや家族が加入できる条件かなど確認しなくてはいけないことについて疑問があります。 年金事務所はプロなんだし、確認書類を会社側で用意してあっちで確認してくれれば間違いないのにといつも思います… ※年収いくら迄という決まりにはからくりがあって、必ずしも年金事務所が言っている金額以下であれば条件を満たすと言う事ではないと聞きました。 ⇒実は扶養に入れない条件だったと言う時に、責任を負いたくないので会社に押し付けたいという事ですか? 3.今回、年金事務所に電話したら親切な方が、奥さんの課税証明か非課税証明書を貰えば確実に条件を満たすかどうかわかると教えてくれました。 ⇒そこで質問です。 もし、奥さんの収入額など書面で証明することは出来ない。 口頭で良いかと言われたら、「正確な収入額を確認できないので確認したと年金事務所に報告は出来ない。」と言っても問題ないですか? そういう時の為に、書類を提出できない理由という項目を本人に書かせるのでしょうか? ⇒実際、出せないので理由を書いてきた従業員はいますか? 出せない理由ってなんなんでしょうか(^_^;) 3.年金事務所に提出する書類に「社会保険労務士の代行者印」 という項目がありますが、こういう面倒な手続きを労務士さんが代行してくれるんですよね? ※どういう契約をしているかにもよるでしょうけど… 前にいた会社では労務士さんと契約していたので面倒な事は一切ありませんでした。 今さら気づくのですが、とってもありがたい存在なのですね… 4.もし知ってたら教えて下さい! 雇用主が勿体ないから労務士さんとは契約しないと言っています。 従業員15人の小規模な会社(保険関係加入5人以下)ですが、労務士さんに払う報酬額ってそんなに高額なのですか? 前にいた会社は超小規模で収入もたいしたことない会社でしたが、労務士さんとは契約していました。 検索すると少人数であれば安いし、保険加入している社員のみにして都度問題発生時にその仕事の依頼をすれば安上がりに感じるのですが… ※めんどくさい従業員が多いので、労務士さんに対応して貰いたいです… 生活保護受給の不正希望者とか、有給休暇を日数をごまかすやつとか…
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かつて会社で取得届の担当をしていましたので、資格取得に ついてのみお答えします。 常時雇用する人で、国民健康保険の後期高齢者に該当する人以外は 全部加入することになっています。 常時雇用しているのに社会保険に入っていないのが見つかれば 遡って入ってもらうことになっています。 これは2年前まで遡ります。保険料も遡って取られます。 ですからこれには細心の注意が必要です。 社会保険に入りたくない人はご主人の扶養の妻、自分が扶養する 家族がいない若い人。年金受給者なんかがあげられます。 強制的に社会保険に入れさせるか、雇用の時間を4分の3未満に しなければいけないと思います。 常時雇用しているのに加入を渋ったり、何ヵ月後に入れてくれという 要望は見つかったときに会社のえらい損害与えますのでそういう 選択はありません。 問題は4分の3未満に調整したはずの人がなぜか実際に働いた時間が長かった 時ですね こういうときに社会保険の担当の人の腕が試されると思いますよ。 実際の現場には4分の3未満しか働いてないのに社会保険に入ってる 人とか、その人の勤務より明らかに長いのに社会保険入ってない人が 混在してますからね。 本当に大変な仕事だと思います。頑張ってください
社労士です。質問にお応えします。 1.社会保険について 社会保険は雇い入れ日から入れる決まり・・・ 社会保険は週30時間以上の雇用契約(文書がなくても契約は成立します)になれば、5日以内に提出です。 法律で強制的に決っているので「社会保険に入りたくない」とかの意見は関係ありません。遅れたら遡って請求されます。 2ヶ月以内の短期雇用契約とかを結ぶと、その間のみ加入しない事ができます。 (これを安易に使って遡りの場合もあるので要注意です) 2.家族を扶養に入れる 健康保険証は、「急いで発行して下さい」という方が非常に多いです。季節によっては1日に何百という申請が来ます。きちんと対応するなら人数を増やせばいいですが、これも税金ですので、安易に人も増やせません。結果的に企業でできることは企業にやってもらう事になります。 扶養の条件は、年収130万円未満かつ扶養する人の半分未満です。 年収200万円の夫は、年収110万円の妻を扶養できないのです。 これも場合によっては認める場合がありますが、それは担当官次第なので、一概には言えないですね。 3.扶養する方の年収の証明 ・課税証明書(非課税証明書)→税務署発行 ・賃金支払(見込)証明書→任意書式で会社が発行 でOKです。賃金支払証明書を絶対に発行しないと言い張る会社は聞いた事がありません。 「正確な収入額を確認できないので確認したと年金事務所に報告は出来ない。」 と言われたら、年金事務所は 「それでは扶養に入れられないので手続はしません」 と言われるだけですね。 扶養に入れないで困るのは本人だけですので、会社も年金事務所も困りません。 3.年金事務所に提出する書類に「社会保険労務士の代行者印」 はい、押印して提出してます。 添付書類の免除等もあるので、全体手続が楽になると思います。 また、事務の方が請求している書類ではなく、社労士が出せと言っている・・・ なんて言い訳に使われます。 4.もし知ってたら教えて下さい! 顧問契約でなく、一手続いくらで契約する場合もあります。 人の出入りが少なければ検討されては。 1人入社するたびに書類書いてハローワークや年金事務所に行けば1日ぐらいつぶれます。業務効率化として有効だと思いますけどね。
1)社保に入れるまで、週30時間未満の非常勤で働くならOK 有期で労働契約して、社保に入る月から正社員として契約しなおせば問題ないかと 普通に働いて、社保に入らないは罰せられるのは会社です。そしてあとからまとめてとられるのは、社員も会社もきつい上に、初回なら、簡単にすむ手続きも、遅れての手続きだとタイムカードのコピー、賃金台帳、遅れた理由書など、いろいろ提出しなければならないので面倒です。 2)同じお役所だから情報やりとりしてほしいところですが、縦割りと個人情報保護の問題で部署が違えば無理です。 社員が書類出してこないなら、扶養にしないだけのことです。 3)契約してればやってくれます・ 4)社会保険労務士さんは、正しいことしかやってくれません。だって不正が発覚したら彼らは資格はく奪されますから。資格がなくなったらそこでおじゃんです。素人なら、ごめんなさい、わかりませんでしたとあやまれば修正で許してくれる場合もありますが。 つまり「高い」「安い」ではないと思います。使わないのは。 生活保護不正受給とか本来つきあうべきではないでしょう。 可能ならば、あなたも抜け出したほうがいいのでは? 労務事務の経験は今後転職時にやったことがあります、と言える財産にはなりますが、そのへんが当たり前と麻痺するのはよくないと思います。
悪いっ、答えようと思ったが長過ぎるんで、止める。
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