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労災に詳しい方に質問です。 自営業での飲食店でのアルバイト中、研いだ包丁を洗ってほしいと言われ、 洗っていたら誤…

労災に詳しい方に質問です。 自営業での飲食店でのアルバイト中、研いだ包丁を洗ってほしいと言われ、 洗っていたら誤って滑り指を深く切ってしまいました。血が止まらず結局オーナーに車を出してもらい病院で縫ってもらいました。 その時の何千円かの支払はオーナーがしてくれました。 病院で労災はどうなさいますか。と聞かれ自分も初めての経験でよくわからず、 オーナーも外国人のため労災がよくわからず?困っていると、 病院側が治療が終わった後でも結構ですので。と言われ 労災の件については後回しになりました。 その後、二回ほど通院しその時のお金は実費でだしました。 改めて労災をお願いしようと思ったのですが、 病院からは事業主から紙をもらってきて。と言われました。 直接聞いてみるつもりですが、 店はアルバイトしか雇っていないので私は労災に加入してないのではないかと思うのです。 その場合、 労災をもらうのはやはり各地にある労災署のようなところに オーナーも私も行っていくつか手続きを踏まなければならないのでしょうか。 労災をもらうことを止めた場合、常識的に縫ってもらった際の費用は、 菓子折りか何かと一緒に私が負担してお返しするべきでしょうか。 学生なので無知なところが多く常識ある親切な方、よければ詳しい回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    手続きの流れについては概ね kazunariasaさんが回答されている通りなので、主に受給資格について回答します。 アルバイトだろうが正社員だろうが、経営者が外国人だろうが日本人だろうが、労働者が業務災害によって負傷したのなら労災保険による補償を受けることができます。 それ以前に、労働者が業務災害によって負傷した場合、使用者(会社、オーナー、事業主など)は治療費の全額を補償する義務があります。(労基法75条) ちなみに、健康保険は使えません。 それ以外にも、負傷した労働者が療養のために休業した場合、使用者はその補償もしなければなりません。この額は、平均賃金の6割とされています。(労基法76条) 不幸にも障害が残った場合は、障害等級に応じてその補償もしなければなりません。(労基法77条) 労災保険は、使用者に課せられたそれらの義務(債務)を肩代わりするものです。 そして、「自営業の飲食店」に雇用される労働者(アルバイトを含む)なら、雇用された時点で労災保険の被保険者の資格が自動的に発生します。 つまり、理屈の上では「店はアルバイトしか雇っていないので私は労災に加入してない」ということはありえません。自動車保険や生命保険のように、「加入」という概念はないのです。 ありえるとすれば、店のオーナーが労災保険(場合によっては雇用保険も)の成立の届出などをしていないことですが、その場合でも事業を開始した日に労災保険の保険関係は自動的に成立しています。単に届出を怠り、政府に労働保険料を払っていない状態が続いているだけです。 つまり、被災した労働者は、保険関係成立の届出の有無に関わらず労災保険による補償を受けられるわけです。 したがって、あなたが事業主に恩義を感じて菓子折を渡す必要などないのです。 それから、前述の通り、保険関係成立の届出は事業主が労基署に提出するものですから、あなたが同行する必要はありません。 あなたが立て替え払いした治療費の請求(労基署に対する「療養補償給付」の請求)は、あなた自身が労基署に行って手続きすることもできますが、事業主から用紙をもらって記入し、事業主経由で労基署に提出するのが一般的です。休業した場合の補償(「休業補償給付」といいます)の請求も同様です。 なお、休業の補償については、最初の3日間は事業主が負担することになっています。労災保険による補償(休業補償給付)は、第4日目以後について請求することになります。 最後になりましたが、労災認定は労基署が行います。医師でも事業主でもありません。 労災保険給付の概要については、こちらを参照してください。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-12.html

  • 日本語も十分にわからずに経営されてる方もいますね。 当然労災に入らなければいけないなんて知りません。 でも事故があった以上は労災で対応せざるをえないでしょう。 監督署で成立届と保険料の報告届出を出した上で 療養の給付を病院に提出しましょう。 立て替えた費用は返ってくると思います。 本来事故を起こしてから成立届だと費用は事業主から 徴収されることになりますが、そんなしょうもいない事故 なら大丈夫なんじゃないかなと思います

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