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今度入社する会社なんですが、 残業60時間までは給料内に含まれていて、 例にあげると、61時間の残業の場合、手当が1…

今度入社する会社なんですが、 残業60時間までは給料内に含まれていて、 例にあげると、61時間の残業の場合、手当が1時間という仕組みなんです。 残業30時間でも60時間分もらえる。これって労働基準法的に問題ないのでしょうか。 (もし残業しない場合でも60時間分が給料内に含まれています。)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    かなりグレーですね。 固定残業代制を採ることは、残業時間数を明示しておけばよいことになっていますので、その点は問題ないと思います。 ただし、60時間には問題があります。 通常の36協定では1か月あたり45時間までしか残業させられません。 それを超えると特別条項付の36協定が必要になります。 そして、特別条項を発動してよいのは年半分まで(1か月単位であれば年に6回まで)となっています。 ですから、毎月60時間残業させることは問題があります。 もっとも、年間12回発動させる特別条項付の36協定であっても、すぐに無効になるわけではなく、罰則もありません。 ですから、「かなりグレー」ということです。

  • そうですね、60時間というのはあまりいいことではありませんが、固定残業代制の条件に合致しているのならありですね。その場合はもちろん30時間しか残業しなくても減額されることはありません。

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