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警備員(時給制)の16時間労働に関する質問です。

警備員(時給制)の16時間労働に関する質問です。施設警備のアルバイトの募集で 24時間拘束(16時間勤務、休憩・仮眠8時間)というものがありますが これって深夜手当のほかに残業手当ってつくものなんでしょうか? 計算しやすいよう例えとして 時給1000円 9時~翌9時勤務 午前0時~午前5時仮眠 12時と15時と19時から各休憩1時間とした場合、時給の計算は 9時~12時(3時間) 1000円 13~15時(2時間) 1000円 16~19時(3時間) 1000円 (ここまでで実働8時間、以下は8時間超の部分) 20~22時(2時間) 1250円 22~24時(2時間) 1500円(深夜手当含) 5時~9時 (4時間) 1250円 となりますか? それとも深夜手当がつくだけで残業手当はないですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    されだけでは明確には言えませんが、週40時間以内でしたら超勤扱いにはしません。

  • 普通は深夜手当も残業手当もつきますね。 ちなみに判例では仮眠時間も勤務時間とみなすと出ていますので、本来なら仮眠時間であっても給与が支払わなければならないんですが、守っているところはほとんどないと思います。

  • これは1日限りの給与ですね、それならこれでいいのですが、継続となると週の勤務状態も考慮しなくてはなりません。深夜手当扱い時間の22時から05時は変わりはありません。 仮眠という扱いは5時間ではないですか、食事休憩時間が無いと言う事になりますが。

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