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辞める前の有給中にアルバイトしたら違法ですか? 有給と公休を合わせると2カ月あります。 アルバイトをしたいのです…

辞める前の有給中にアルバイトしたら違法ですか? 有給と公休を合わせると2カ月あります。 アルバイトをしたいのですが 違法でしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給をどのように利用するかは、労働者の自由であり、利用目的を会社に申出る必要はありません。 貴方が年休消化中にアルバイトをしたとしても、原則的には会社はこれに干渉することはできませんが、就業規則などに兼業禁止条項がある場合は、懲戒処分の対象となる可能性があります。 ただし、兼業禁止条項が定められている場合であっても、一律にすべての兼業を制限できるわけではなく、「①企業秩序を現実に乱しているか乱す恐れが高い、②労務提供が不能・困難になるかその恐れが高い③会社の社会的信用が傷付けられるかその恐れが高い」という場合に限られています。 貴方の場合、年休消化後は退職するのですから、②について考慮する必要はないと思いますし、通常のバイトであれば①や③に該当することも考えにくいですから、懲戒処分を課される可能性は非常に低いとは思います。 ですが、経済的に苦しいなどの理由がある場合を除き、後々会社から何か言われると困るというのであれば、事前に会社規程を確認し、兼業禁止規定があれば、事前に会社に相談された方が良いと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 違法ではないですけど、雇用保険は二重で入れません。 アルバイト先で雇用保険にとなった時にトラブルになります。アルバイト先に有給消化中であることを伝えて了承して貰ってください。

  • 法律上は不可能ではありません。 但し、有給休暇は在職中のみ有効な権利ですから、有給休暇取得中は在職中の扱いとなります。 退職する会社の就業規則等で副業、兼業が禁止されている場合には、有給休暇中に他の会社へ勤務することが就業規則の服務規律違反として懲戒の対象になります。就業規則を確認してから、行動しましょう。 懲戒の対象にされれば、バイト就業日が、退職日にされ、退職者には有給休暇の権利はありませんから、雲散霧消という事になるかも、知れません。

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  • 違法ではありません。 問題は現在お勤めの会社がそれを許しているかどうかです。 もし、就業規則等で禁止しているなら懲戒処分の対象となります。 ただし、もはや辞める前提ですから(懲戒解雇はないと思いますので)懲戒処分を恐れることはないかもしれません。 もし気心が知れた人が総務・人事部門にいるなら聞いてみてもいいかもしれませんね。

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