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労働基準法(休憩時間)について検索して見ましたがあまり理解できなかったため質問させて頂きます。 介護職についている…

労働基準法(休憩時間)について検索して見ましたがあまり理解できなかったため質問させて頂きます。 介護職についているのですが、夜勤の際の休憩時間について。 17:00出社→翌日10:00までの勤務中、 AM3:00〜4:00までのあいだの1時間が休憩となっております。 休憩時間、少ないと思うのですが。労基法的にはどうなのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労基法は、わかりませんが私の施設の夜勤は、17:00〜9:30の拘束時間に休憩が2.5時間あります。 ですので、質問者様の拘束時間も長い上に、休憩時間の1.0時間は、短いと思い、書かせていただきました。

  • 専門家の回答

    先ず、法律の観点からですと、労働基準法では1日8時間を超える労働に対して1時間の休憩を与えれば問題ないことになります。これは最低限の基準ですが。 後は、それぞれの会社により設定をしていると思います。 私見ですが、介護職のような負担が大きい職種では、交代等で短い休憩を取っていかないと、事故にも繋がりやすく、お勧めはしません。 休憩以外に関しては、勤務状態の詳細がないので回答は出来ませんが、会社内で話を出してみるのも良いかもしれませんよ。

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  • 労働基準法は、所謂笊法で、完璧な条文で綴られちゃいません。 休憩については、実働6時間から8時間までが45分と、8時間以上が1時間と言う、2種類の休憩時間を決めてるだけです。 ですから、御質問内容に、違法性は休憩時間に関してはどこにもありません。 休憩時間が多いのは、それだけ賃金も少なくなる事に繋がります。 皆さんで休憩時間について話し合われ、会社側と協議を御考えください。 この問題は、賃下げに連動します。多くの方は知らん顔で、適当に仮眠も交代でとっていますがね・・・馬鹿正直必ずしも正義じゃありません。

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  • 1か月単位の変形労働時間制ですが、1勤務、8時間を超える勤務は、勤務の途中に最低1時間あれば、法を満たしています。それ以上与えるかは、その事業場の使用者の考えによります。 (休憩) 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、…(労使)協定があるときは、この限りでない。 3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

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