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労働問題についてです。 人数が足りない為、3日ほど過出勤しています。基本シフト外なので給料はいいですが、過酷でそんなに…

労働問題についてです。 人数が足りない為、3日ほど過出勤しています。基本シフト外なので給料はいいですが、過酷でそんなに働きたくありません。 正社員ならば、当たり前に補う必要がありますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    36協定を結んでいる場合は、残業させることは合法であり、むしろ従わないと貴方が業務命令違反で、不法行為をしていることになります。 しかしそれと同時に強制労働をも禁止しているため、体調不良などを理由に断ることも可能です。 正社員の場合は、人事考課などで賞与の額も変わるでしょうから、なるべく従う方がいいですが。 正社員であろうとアルバイトであろうと、残業を命じる権利を会社は有しています。 一般的に正社員がその役割を負う場合が多いというだけで。 法律は正社員、アルバイトの区別をしていません。 また、残業を命じる権利が会社にあるとはいえ、無制限に与えられているわけではなく、36協定の範囲内なら、という話です。例えば月45時間まで等。特別協定2を結んでいる場合は月80時間までで、年に6回まで、等という決まりがあります。 この数字については御社の36協定を参照して貰えたらと思います。 ちなみに協定内容については労働者に告示する義務が会社にありますので、総務部等に問い合わせてみるといいです。 そして過酷な労働で、負った傷病などは当然に会社の責任ですから労災が適用されます。 どうしてもキツイ時は体調不良で休まれた方がいいですよ。

  • 3日ぐらい、いいですよ。 残業までしている人知ってますよ。 過酷とか楽に関わらず、正社員なら当然だと思いますけどね。 周りは、もっと厳しい職場もありますよ。

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