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役職手当と残業について。 ご覧頂きありがとうございます。 私はいわゆる名ばかり管理職という立場なのですが、一…

役職手当と残業について。 ご覧頂きありがとうございます。 私はいわゆる名ばかり管理職という立場なのですが、一応役職手当をもらっています。 役職手当は残業代に充てられるため、毎月5時間までは残業代が発生しない、と言われています。 うちの会社では、残業代を削減するため、残業した分の時間を早上がりする事で相殺するスタイルを取り、超過した勤務時間は早上がりで消化するよう言われています。 消化しきれなかった超過時間は、次の月に、それでも消化できなければさらに次の月での消化をするよう指示されます。 先月、私が超過した時間が8時間でした。事情があり、超過時間の消化を利用し、4時間早上がりをしたところ、8時間のうち5時間は役職手当で相殺されるため、1時間の勤務不足となると会社から言われました。結果、減給で対応される、とも。 ただ、過去に8時間の超過を早上がりで全て消化したとしても、減給処分になるとは言われたことがありませんでした。 ですので、超過時間を早上がりで消化しきれなかった場合、役職手当を支給しているので、5時間以下の超過時間は次の月に繰り越さない、と理解していたのです。 うちの会社のようなスタイルの場合、会社が今回言ったように、超過時間は5時間まで自動的に消化され、5時間を超えた分以上に早上がりすると減給とするのは、法律上認められるのでしょうか。 ご存知の方で、お時間がある方、ぜひご教授下さい。 よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法律的にはいくつかの問題を含んでいます。 ①「5時間までは残業代が発生しない」 残業手当相当額を定額支給するのは構いませんが、実際の残業がその時間を下回っても控除できませんし、上回った場合には差額を支給しなければなりません。 ②「超過した勤務時間は早上がりで消化する」 就業規則等で、早上がりの場合には賃金を控除することを定めることは不可能ではありませんが、残業時間と相殺すると割増賃金相当分を支払わなければなりません。(125%ー100%=25%) ③「消化しきれなかった超過時間は、次の月に、それでも消化できなければさらに次の月での消化」 賃金は支給日に支給期間の全額を支払わなければなりません。 これらを基に考えると、ご相談のケースでは次のような措置が必要です。 A 8時間の残業をしたときは、①により3時間分の残業代を支払う義務が発生します。 B その後4時間の不就労が発生したのですから、①および②により、3時間分の控除は可能ですが、(25%相当分×3時間)は控除されずに残ります。 C ③によって、時間外の発生と不就労が同一賃金計算期間のことであればAからBを控除したものを給料支給日に支払います。同一計算期間内でなければ、当月はAを支給し、来月はBを控除することになります。 就業規則や賃金規則に、役職手当が定額残業代である旨、また、不就労の場合に賃金を控除する旨、の記載があるかを確認した上、会社(労働組合があれば労働組合)と話をされてはいかがでしょう。 ただ、かなりテクニカルな話になるので、納得いかないようであれば、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

  • まずそれは「名ばかり管理職」とはいわないでしょうね。名ばかりならば、残業時間とか残業代の設定なんかありませんからね。更に名ばかりと言われているように、実際は定められた管理監督者ではないわけですから、一般社員と同じように残業時間は36協定に、割増賃金の支払も発生するでしょう。その上で、定額残業代制がその規定に基づき5時間分支払われているのなら、その範囲では合法ということになるでしょう。しかし、定額残業代制のことについては、質問中に触れられていませんので規定はないと思われます。よって違法と判断できるように思われます。

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  • 賃金支払い方法についての変更は、会社独断では出来ません。 労使間合意が有って、労働基準監督署に、就業規則及び賃金規定の変更届けを出さなければ無効です。また、不利益変更に当たるようですから、これらを所轄労基署でご相談ください。労働基準監督官がいいです。司法権をお持ちですから、即断して戴けるでしょう。 合意のないままの改訂であれば、重大な法違反です。 合意が有っても不利益変更ですから、不許可裁定が出るはずです。 労働審判も視野にお入れください。

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