解決済み
労働基準法にある休憩時間について質問です。どなたか教えてください。私はグループホームで働いていますが9時から18時までの9時間のうち休憩が45分、そのうちの15分は利用者様と話したりしながらの休憩なので実際には食事も入れて30分しか休憩出来ていません。しかも上司は労働基準法に則ってやってると言ってましたが実際には8時間15分ですので違反してると思うのですが。。。 休憩時間は自由にできる。。。というのもまた15分の休憩は出来てないように思えますし、実際に利用者様の前では記録やレク以外は椅子に座れもしません。 この休憩時間が短くなってから不満に思い、上司に話をしたいと思うのですが確信がないとなかなか言えないので、教えていただければと思います。 それとも私が間違っているのでしょうか?
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労働基準法では、6時間を超えて8時間までの労働に対し45分間、8時間を超える場合は60分の休憩を与えることになっています。 また、休憩は、労働者が業務から離れることを言いますから、ご質問のようにお客様との対応時間は勤務であって休憩ではありません。 厚生労働省のリンクを貼っておきますので、印刷して上司に見せてあげてください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/jikan.html
間違ってはいません。正解です。 しかし医療介護の現場で、労基法の原則論を持ちだしたら仕事は成り立ちません。確かに程度あります。かなり劣悪な所もあるでしょう。そういった現場の改善まで不要と言ってるわけではありませんが、博愛精神がなければ成立しないのも事実です。目の前に苦しんでいる患者がいて、時間なのでよそに行ってください、といったたらい回しは今でも一部で起こっています。働いている側にとって労基法上間違ってはいないんですがね。
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