教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働基準法にある休憩時間について質問です。どなたか教えてください。

労働基準法にある休憩時間について質問です。どなたか教えてください。私はグループホームで働いていますが9時から18時までの9時間のうち休憩が45分、そのうちの15分は利用者様と話したりしながらの休憩なので実際には食事も入れて30分しか休憩出来ていません。しかも上司は労働基準法に則ってやってると言ってましたが実際には8時間15分ですので違反してると思うのですが。。。 休憩時間は自由にできる。。。というのもまた15分の休憩は出来てないように思えますし、実際に利用者様の前では記録やレク以外は椅子に座れもしません。 この休憩時間が短くなってから不満に思い、上司に話をしたいと思うのですが確信がないとなかなか言えないので、教えていただければと思います。 それとも私が間違っているのでしょうか?

続きを読む

299閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法では、6時間を超えて8時間までの労働に対し45分間、8時間を超える場合は60分の休憩を与えることになっています。 また、休憩は、労働者が業務から離れることを言いますから、ご質問のようにお客様との対応時間は勤務であって休憩ではありません。 厚生労働省のリンクを貼っておきますので、印刷して上司に見せてあげてください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/jikan.html

  • 間違ってはいません。正解です。 しかし医療介護の現場で、労基法の原則論を持ちだしたら仕事は成り立ちません。確かに程度あります。かなり劣悪な所もあるでしょう。そういった現場の改善まで不要と言ってるわけではありませんが、博愛精神がなければ成立しないのも事実です。目の前に苦しんでいる患者がいて、時間なのでよそに行ってください、といったたらい回しは今でも一部で起こっています。働いている側にとって労基法上間違ってはいないんですがね。

    続きを読む
  • 「休憩時間は、労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。」というのが、労働基準法の主旨です。 主さんのように、顧客(施設利用者)との対応が必要な休憩時間は、法の主旨から休憩とは認められません。 労働時間が6時間を超えて8時間までなら、最低45分間の休憩が必要なので、主さんの職場では労働基準法に抵触してますね。 参考に厚生労働省のサイトQ&Aをご紹介します。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/jikan.html

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる