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サービス業の法定休日について〜残業時間を代休に代えている場合について教えて下さい。 スポーツや観光に関係するガイド…

サービス業の法定休日について〜残業時間を代休に代えている場合について教えて下さい。 スポーツや観光に関係するガイドを雇用しています。お客様をお連れするツアーがない限りは日曜日と隔週土曜日を休日とし、ツアーがあるときは前後で休日をとるよう雇用契約に記しています。 ツアー中の時間外勤務は代休をとってもらい相殺し、その分の時間外手当の割増分を支給することとしています。 その時間外手当の計算方法ですが、ツアー中に祝日や日曜日があった場合、休日割増を付ける必要はありませんか? シフト勤務の場合実務的には法定休日は定められないので1週間で最後の休日を法定休日とみなすとききました。ツアーは1週間以内なので、1週間に一度以上は休んでいます。 労働基準法でも4週間に4日以上の休日をとれば問題ないようですし実際時間外勤務の代休としてすぐに数日休んでもらっています。 日曜や祝日の休日割増があるかないかで支給額にかなり差が出てくるので、確認したくよろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法上は時間外労働と休日労働が重複することはありません。したがって、1週間(特段の定めがなければ日曜から始まり土曜で終わる)に1度以上の休日が確保されているのであれば、日曜や祝日に働かせたとき、それは時間外労働となることはあっても休日出勤となることはありませんから、休日出勤手当を支給する必要はありません。 ただし、以下の2点には注意が必要です。 ①日曜から金曜まで毎日5時間ずつ勤務させている場合、その時点では週の労働時間は30時間にすぎませんが、休日はありません。そこで、土曜日に出勤させると休日出勤になり、35%の割増賃金が必要です。 ②4週に4日以上というのは労働基準法にも書かれている休日の基準ですが、任意の4週間という意味ではありません。したがって、4週間の起算点を予め就業規則等で決めておく必要があります。 そうでないなら、日曜から始まる1週間の中に必ず1日は休日が入るようにしておく必要があります。

  • まず言葉の定義をごちゃまぜに理解されているようです。 休日=法定休日と法定外休日、代休=法での定めではなく独自に会社が与える休日で、一般には休日労働をさせた場合に別途休日を与える場合に使われる、となります。 質問文中に休日について、「ツアーがない限りは日曜日と隔週土曜日を休日とし、ツアーがあるときは前後で休日」とあります。これは各月が始まる前に各人に提示できているのでしょうか。その場で決められているようにも受け取れます。もしそうであれば違反ですね。 つまり文言としては休日の規定があるようにみえますが、法で定める休日規定の要件をクリアしていないように思えます。よって割増をつけるかどうか以前の問題がありそうです。

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  • >お客様をお連れするツアーがない限りは日曜日と隔週土曜日を休日とし、ツアーがあるときは前後で休日をとるよう雇用契約に記しています。 >ツアー中の時間外勤務は代休をとってもらい相殺し、その分の時間外手当の割増分を支給することとしています。 >その時間外手当の計算方法ですが、ツアー中に祝日や日曜日があった場合、休日割増を付ける必要はありませんか? その日が法定休日であれば、休日出勤手当が必要です。 ただし、他の日に振り替える際にあらかじめ会社側から休日を別の日に振り替えるのであれば、時間外の割り増しは必要ないことになります。 >シフト勤務の場合実務的には法定休日は定められないので1週間で最後の休日を法定休日とみなすとききました。 はい、そういうことです。 >ツアーは1週間以内なので、1週間に一度以上は休んでいます。 ということは法定休日は確保していることになりますか。 ただ、すでにご指摘があるように4週に4日の休日と言っても4週間の起算日が確定していないといけません。その点は明記しておいて法定休日が確保されているようにしてください。ただ4週に4日の休日があるというだけでは、時間外手当を支払わなくていいという意味ではないので、 > 労働基準法でも4週間に4日以上の休日をとれば問題ないようですし実際時間外勤務の代休としてすぐに数日休んでもらっています。 その際にあらかじめ休日を振り替えておけば、割り増し分は必要ないのです。 これは法定外休日に関しても言えることです。 後から振替えるのではだめです。

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