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有給休暇って会社から強制的に取らされるものなんですか?

有給休暇って会社から強制的に取らされるものなんですか?最近休みが多いなと思い 聞いてみたところ、有給休暇分と言われました 忙しい時期に休みとられると困るから 暇な時期に取るそうなのですが だとしてもせめて、自分で決めた日にとりたかった・・・ どこでもこんな感じなんですかね?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇の計画的付与制度って、そんなに秘密裡に出来るものではありません。少なくてもどなたかが触れているように、使用者と労働者の過半数の代表者とで労使協定を締結し、労働者に「周知」しなければ出来ないものです。 kureimoaloveさんが知らずに年次有給休暇を取らされているなんてことはあり得ません。 〉忙しい時期に休みとられると困るから暇な時期に取るそうなのですが 趣旨は理解出来ますが、年次有給休暇の計画的付与制度を導入するなら、法律(労働基準法(第39条(年次有給休暇)第6項))に則り導入しなければなりません。今までの分は会社が特別に与えた年次有給休暇とし、きちんと改めて年次有給休暇の計画的付与制度を導入すべく、就業規則の変更と労使協定を締結し、いずれも「周知してから」スタートする必要があると考えます。 〉どこでもこんな感じなんですかね? 法律を知らない会社、法律を無視する会社がたまにやります。 ご参考:私の知恵ノート 年次有給休暇の詳細その4ー計画的付与制度 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n293738

    なるほど:1

  • 有給休暇の計画的付与制度を導入されてるからでしょう。 貴方が知らないうちに、労使間で提携されたようです。 5日間は、貴方の勝手気ままにできる日数が確保されています。 その賃金が給料と一緒に入金されてるか、確認します。

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  • >有給休暇って会社から強制的に取らされるものなんですか? 有休の計画的付与があればそういうことになります。 >最近休みが多いなと思い、聞いてみたところ、有給休暇分と言われました しかしその場合は、あらかじめ有休取得に関して何らかの通知なり、お知らせがあるのが普通です。 あなたがよほどぼんやりしていたのか、会社側が知らせなかったのか。 >忙しい時期に休みとられると困るから暇な時期に取るそうなのですが だとしてもせめて、自分で決めた日にとりたかった・・・ どこでもこんな感じなんですかね? まず、有給の計画的付与は、労使協定がなければできません。 ですからまず労使協定が締結されているのかどうかを確認しましょう。 労使協定で定める項目は次のとおりです。 内容としては下記の通りです。 a. 計画的付与の対象者(あるいは対象から除く者) b. 対象となる年次有給休暇の日数 c. 計画的付与の具体的な方法 d. 対象となる年次有給休暇を持たない者の扱い e. 計画的付与日の変更 これらの協定が書面になっているのであれば、とりあえず計画的付与が正当ということになります。さらにこれに基づいた就業規則による規定が必要と言えます。 年次有給休暇の計画的付与制度を導入する場合には、まず、就業規則に「5日を超えて付与した年次有給休暇については、従業員の過半数を代表する者との間に協定を締結したときは、その労使協定に定める時季に計画的に取得させることとする」などのように定めることが必要です。 これらがクリアされていないのであれば、一方的に有休の計画的付与を実行していることになり違法と言えます。

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  • 有給休暇の「計画的付与」と言います。 あなたの会社の考えのように、忙しい時季に有給休暇を取ることを避けさせるためや、計画的に有給休暇を消化させる、国からの要請で節電のためなどの理由があります。 どこでもというか、割とちゃんとした会社がやることです。 とぼけた会社は「有給休暇はありません」といいますし、制度はあるけど取ることにめちゃくちゃ難色を示す会社が結構あります。 あなたが現在勤続何年で、有給休暇の権利を何日持っているのかわかりませんが、労働基準法で10日分のうちの5日…最高20日分のうち15日までが計画的に遣わされることがあります。 ですから、全く自分の思う日に休めないというわけではありません。 法律では最低でも5日は自由にできるはずですので。 細かいことはあなたの会社の就業規則を見ないとわかりません。社員なら誰でも見られることになっているので、人事・総務担当者に確認して一度目を通しておいたほうがいいと思います。また、計画付与で何日分決まっているかなどは社員代表者と会社の協定にもよりますので、それについても確認しておいた方がいいです。 参考 http://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/faq_04.html http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q12.html

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