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電気工事に関する質問です。事務所ビルのLED化を行うのですが、一部の 既存照明器具が常時点灯の非常灯となっております…

電気工事に関する質問です。事務所ビルのLED化を行うのですが、一部の 既存照明器具が常時点灯の非常灯となっております。その部分を LED+非常灯で対応しようと思っています。その場合消防法及び建築基準法で届出等は必要になるのでしょうか。 その他LED化工事を行う場合、非常灯・誘導灯関連の確認すべきポイントを ご教示頂けると助かります。よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    誘導灯、非常灯兼用設備は階段のみとなります。 単独の非常照明だと消防法の誘導灯対応していない事があるので注意して下さい。 誘導灯は常時点灯していないといけない関係で商品に制限が入ります 現在パナソニックが去年より東芝ライテックが今月発売予定でLEDのモデルを個別認定取って販売されます。 其方を使用するのも一つの手かと 届出は本来であれば必要なのですが同等品であれば提出しない事が多いです 但しこの場合は特殊器具になるかと思うので一度消防さんには確認した方が良いかと 階段以外に関しては誘導灯は誘導灯、非常灯は非常灯になりますので、照度等建築基準に適合する範囲で考えて下さい

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