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営業職をしていましたが、先週1か月前での「解雇予告通知」を受けました。仕方なく受け入れることにしましたが、残りの1ヶ月を…

営業職をしていましたが、先週1か月前での「解雇予告通知」を受けました。仕方なく受け入れることにしましたが、残りの1ヶ月を会社に通勤しながら新たな職を探す予定です。ただ、基本外回りの営業なので社内にいても他の営業の方の外回り資料作りしか仕事が無い状態でとりあえずその仕事を1ヶ月間行うしかない状態ですが、社長より他の部署での仕事を頼まれました。いわゆる「現場仕事(力仕事)」です。 営業職で入社したのでまず部署移動には本人同意がいるとかチラホラ聞きますが 解雇予告通知を言い渡した人間にそのような部署移動に伴う仕事の命令ができるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    解雇予告通知があろうが、会社に在籍している以上は、業務命令に従う必要があります。 ですが、入社時の労働契約に「勤務地は○○、職種は○○、転勤はなし」のような勤務地、職種限定特約の場合は違法です。 また就業規則に「業務上必要な場合は転勤を命じることができる」等の配転条項がある場合には、転勤命令についての包括的合意があったものとされ、原則として従業員は会社側の転勤命令に従わなければなりません。 転勤命令を拒否したような場合に懲戒処分の対象とする旨の就業規則等の規定があればその対象となります。

  • wassoi1975さん、 〉社長より他の部署での仕事を頼まれました。いわゆる「現場仕事(力仕事)」です。 拒否すれば(同意しなければ)良いと思います。 解雇予告期間中の“飼い殺し”なので、どうするかは社長次第です。即時解雇して来るかも知れません。どうせ(平均賃金の)30日分の生活保障です。「明日から出勤に及ばず」もありです。この場合には休業手当(平均賃金の60%)の支払に値切られます。 〉残りの1ヶ月を会社に通勤しながら新たな職を探す予定です。 こんな“のほほんと”としていられる事態ではないと言うことです。なお、解雇を仕方なく受け入れることはありません。解雇は無効とか、損害賠償金を支払えと言って争うことが出来るのですから。 解雇されると言うことはそれほど厳しいことだと言うことです。 〉自らお辞めになったほうがいいと思います。 こんな潔く自ら辞める必要は全くありません(解雇予告手当は、どうせ平均賃金の30日分ですが、されど30日分の生活保障です)。

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  • 1ヶ月で退社する人が会社の顔として営業するのはおかしいでしょう。 先方さんには失礼なことですよ。 社長さんはあなたにいてもらうのがよほどいやなんでしょうが 労働基準法があるから1ヶ月は置いてやるという待遇です。 そこまでなってしまったら予告手当なんか要らないからといい、 自らお辞めになったほうがいいと思います。

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  • >営業職で入社したのでまず部署移動には本人同意がいるとかチラホラ聞きますが 部署異動に本人の同意は必要ありませんが? >解雇予告通知を言い渡した人間にそのような部署移動に伴う仕事の命令ができるのでしょうか? 問題ありません。

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