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特定退職金共済ですが、Ⅿ社員があまりにあくどく、近くの司法書士に相談した結果、これだけの、会社に対する悪意ある行動をして…

特定退職金共済ですが、Ⅿ社員があまりにあくどく、近くの司法書士に相談した結果、これだけの、会社に対する悪意ある行動をしていれば、即日解雇、懲戒解雇を進められましたが、本来、懲戒解雇では、退職金の不払い、一部削減出来ますが、この制度は、それができません。本当にできないのでしょうか?会社に対する損害、ほかの社員に対する悪意ある行動、多々報告が被害のあった本人から来ています。積んでしまった退職金を払わなくてすむ方法はありますか? 相談した司法書士はⅯ社員が労働基準監督署にいこうともここまでの事をしていれば、相手もしてくれんと言うほどのことをしています。相談記録は司法書士が保管してます。 会社の都合上、責任ある役職、それに見合う給料をだしてます。Ⅿ社員とは何度も話し合いもしています、それでもこのⅯ社員は家庭のごたごた(家庭内別居)を会社やほかの社員の八つ当たり同然のことをしています。このⅯ社員に同情することなく、会社が退職金を止める、払わない方法はないですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんにちわ。 各都道府県の商工会議所が運用している「特定退職金共済」についてだと思うのですが、しおりやHPを見てみたのですが退職金不支給については記載がありませんでしたが、懲戒解雇などで減額することについては「退職給付金減額申出書(申出書)」を商工会議所に提出することで減額可能という記載がありましたので、最寄りの商工会議所に問い合わせられてはと思います。(※ただ、減額分についても事業主が受け取ることはできず、減額分は当制度の資産として管理運用され、将来給付額の見直しをする際の財源となるそうです) 「減額」については、商工会議所も懲戒解雇を根拠とする添付書類と先ほどの申出書を提出すれば認めてもらえるみたいですが、さすがに「不支給」までは関わりたくないものと思えます。憶測ですが「不支給」にしたからといって事業主に返還するわけでもなく商工会議所の財源になるので「不支給」にして退職者だけでなく事業主にも恨まれたくないのもあるのかもしれません。 従いまして、「減額」については懲戒解雇にした添付書類と申出書を提出すれば可能と思えますが、「不支給」については司法書士さんに「懲戒解雇にし、退職金不支給とします」と言えば裁判も視野に入れなければならなくなると思えますので、もう一度司法書士さんと検討することが必要になるかもしれません。 現段階で少しでも参考になれば幸いです。

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