教えて!しごとの先生
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介護休暇について教えてください。 今年の8月まで、実母の介護のために度々有休を使っておりました。

介護休暇について教えてください。 今年の8月まで、実母の介護のために度々有休を使っておりました。その後、母がなくなったのですが…… 最近になって、介護休暇(1年で5日与えられるもの)があると知りました。 要介護4の母を病院に連れて行ったりするために休んでいたため、介護休暇の申請をしていれば……!と思っています。 あとから介護休暇を申請することはできますでしょうか? 有休で頂いた給料を返してもいいので、できれば介護休暇で5日分、有休を増やしておきたいのです。(自分自身も持病があるため、出るだけで有休の日数を温存しておきたいのです)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    覆水盆に返らず・・・です。 全ては知らぬは罪の結果です。 後悔先に立たずとも言います。 以降、損のない人生を送るべく、 正直の頭に神宿るを、信じながら、 悪知恵の功罪もお学び下さい。

  • 社労士の勉強をお勧めします。 高額療養費や傷病手当金や年金や労働基準法など学べるからです。 資格を取る必要はないです、こういう制度があるというのが重要です。

    ID非表示さん

  • まずはお悔やみを申し上げます。 さて、「介護休暇(1年で5日与えられるもの)がある」とのことですが、これは育児介護休業法の定め(育児介護休業法16条の5)に基づき、貴社の社内制度としてあるものです。そして、介護休暇は、労働者の「申し出」に基づき、所定の要件を満たしている場合に取得できることになっています。有給とするか無給とするかは事業主が決めることができますが、有給休暇と違って時季変更権はありません。 また、この申し出は、条文では「取得する日」をあらかじめ明らかにすることを想定していますが(同条第2項)、事後の申し出を無効とする規定もないので、有給休暇を取り消して介護休暇に切り替えてもらえるかどうかは、会社次第ということになります。具体的なことは会社にご相談ください。 ただ、4ヶ月も経っていますし年末調整も済んでいるでしょうから、実務的にはむずかしいかもしれません。しかし、介護休暇という制度があり、有給休暇と選択できることをキチンとあなたに説明しなかった会社の落ち度でもあるので、応じてもらえる余地はあるでしょう。 いずれにせよ、「あとから介護休暇を申請することはできますでしょうか?」の率直な答えは、イエスです。

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