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現在失業保険の給付を受けながら、求職者支援訓練に通い始めました。本来であれば今月の16日が認定日だったのですが、訓練の手…

現在失業保険の給付を受けながら、求職者支援訓練に通い始めました。本来であれば今月の16日が認定日だったのですが、訓練の手続きに職安へ行った際失業保険の認定日か学校指定の来所日どちらを優先させますか?認定日を優先させると以降そちらが優先されますので学校を早退または遅刻してこちらに来所してもらわなければなりません。となれば大切な授業などがあれば困ると思いますよ。と言われたので、では学校指定の来所日に合わせます、と言ったところ、でわ今月の認定日は繰越しとなり、来月の来所日から認定日を合わせますので失業保険の支払いも来月からになります。と言われました。え?!1ヶ月間まるまる支払いストップされるのは学校に通う交通費などもあるので流石に困ると思いなんとかならないか?とお願いしたのですが、失業保険支払いの28日換算がずらせないの一点張りで全くらちがあかず結局今月の失業保険は支払って貰えませんでした。 しかし、今日訓練校のクラスメイトに全く同じ条件の方がいて、その方の行っている職安では認定日は理由があればなんとでもなりますよ、と言って今月の失業保険給付金も手続きをしてくれ既に支払って貰ったというのです。しかも、来所日までの求職活動も学校に行っているのだから免除に値すると言われたらしいのですが、私の行っている職安の担当者は形だけでもいいから学校帰りに近くのハローワークへ寄ってパソコンをさわってハンコ押して貰ってくれないと認定できないなど、対応の差に怒りで言葉も出ません。 やはり担当者や職安によって対応はまちまちなのでしょうか? 失業しそれでも税金で学ばせて貰っているのだから多少の事に文句は言えない、と思っていたのですが流石に一ヶ月無収入はきついものがあり今からでもなんとかしてもらえないかと職安に聞いてみようと思うのですが、どのように言うのが効果的かご教示いただけないでしょうか。 怒りで乱筆となり申し訳ありません。 どうぞ宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働局は都道府県ごとで、雇用保険についての権限の一部は知事に委ねられているので、都道府県が違うと対処の仕方が違うということはあるだろうと思います。また、細かいことは公共職業安定所長が判断するということにもなっているので、ハローワークで違う場合もある得ると思います。さすがに担当者が違うから対処の仕方が違うということは公式的にはないと思います。担当者が勘違いしてきちんとしかるべきところに確かめることなくそのまま進めている可能性はありますが、そえはただの勘違いとか間違いのレベルの話だろうと。 求職活動実績も、パソコンで検索してはんこさえもらっておけばいいところもあれば、検索して見つけた求人について応募はしなくても内容を確認したり相談しないとだめとか、失業認定日の職員とのやり取りを「就職相談」とみなして1回とカウントしてくれるところもあればしないところもあるし、それが都道府県ごとの決め事なのか、ハローワークごとの決め事なのか細かいことはわかりませんが。 なので、おかしいと思ったら、少なくても上司の方に確認してもらうとかしたほうがいいです。あるいは親玉の労働局に聞く。心ある職員は「向こうの窓口でも聞いてみてください」くらいのことは言います。 失業認定を28日ごとに行うのはあくまでも原則で、年末年始やGWのように役所が閉所となる祝祭日が絡むと向こうが勝手に変更してくるんだから、いくらでも例外はあるはずです。どうあがいてもずらせないっていうのなら、正月だろうがGWだろうが月曜から金曜まではきっちり絶対に開所しておけってんです。

  • ①元々指定の「認定日」に失業認定を受けに行く ②就職支援計画に基く「指定来所日」に相談に行く ※認定日は、訓練受講前か受講後の時間に行けば失業認定は受けられます。求職活動は指定来所日に相談や応募等を実施すれば、活動に該当します。 HWによって定義は違うのかもしれませんが、原則でいけば、以上で問題無いはずです。

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