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会社を設立したのですが、36協定の締結が必要ということはわかっているのですが、営業職の場合時間外労働に関する協定届けと事…

会社を設立したのですが、36協定の締結が必要ということはわかっているのですが、営業職の場合時間外労働に関する協定届けと事業場外労働に関する協定届け両方提出しないといけないのでしょうか?

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回答(1件)

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    事業場外労働を兼ねた 時間外労働・休日労働に関する協定届 「様式第9号の2(第17条関係)」を提出すれば楽ですよ。 通常の36協定は「様式第9号の3(第17条関係)」です。 この協定届により届出を行った場合、改めて事業場外労働に関する協定届を行うことは必要ありません。 この協定届は、時間外労働に関する協定届に関する内容を付記し、両方の届出を併せて行う場合に作成します。 監督署に行けば、日本法令のもののコピーをくれると思います。

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