教えて!しごとの先生
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11月12月と休職し、12日1日から12月9日まで出勤し退職致しました。うつ病で悪化した為、退社しました。

11月12月と休職し、12日1日から12月9日まで出勤し退職致しました。うつ病で悪化した為、退社しました。会社で休職前の仕事ではなく、違う仕事になったので、神経・体力面、ついていきませんでした。また、会社からの休職前の約束も裏切られ、やる気もなくなり退職しました。傷病手当を説明・進められ、その場で退職。午前中に帰宅しした。 傷病手当なのですが、会社からの説明だと、会社は15日しめなので、11月16日から11月30日の日付と退職した次の日、12月10日以降の日付を請求欄に記入し2枚提出してくださいと説明されました。 医者は最初の11月16日から11月30日の日付の用紙は記入してくれましたが、2枚目の12月10日以降の日付が意味がわからないと言い、記入してくれませんでした。実際、私も解らなく、医師に質問すれば解るだろうと思い、その欄は未記入でした。 12月10日以降の日付は、いつまで書いた方が、いいのでしょう? 一応、組合に聞いてみるつもりですが、もし、詳しい方、いらっしゃったら教えてください。宜しくお願い申し上げます。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    傷病手当と言っているのは、会社在職中に加入していた健康保険組合から給付される『傷病手当金』のことですね。 傷病手当金は、私傷病により労務不能になり欠勤し、会社から賃金が支払われない場合に、健康保険組合から、平均賃金日額の3分の2が支払われるものです。 支給される期間は、最初に受給した日から1年6か月までの内で、その間に受給要件を満たした日数分が支給されます。 また、退職して健康保険の被保険者でなくなった(資格喪失した)場合でも、上記の期間までは労務不能であれば継続して給付が受けられます。 但し、資格喪失後の継続給付に関しては、①退職する前の1年は健康保険の被保険者であったこと。②資格喪失する時点で、種苗手当金を受給する資格を満たしていること。 以上を踏まえて、ご質問の場合ですが 11/16~11/30の分は、すでに私傷病欠勤の事実と、会社からの賃金不支給の事実が記入されればよいわけなので、会社の勤怠と賃金支払いについての証明欄を記入してもらい、その日にちの分を、今度は医師から「労務不能であった証明」をしてもらい、それを提出すれば、健康保険組合から傷病手当金が支給されます。 で、問題は、12/10以降ですが、 まず、12/9で会社は退職していますから、12/10以降は、上記の「資格喪失後の継続給付」ということになりますが、貴方は12/1から出勤したわけであり、12/1からは、医師も『労務に就くことが可能である』と判断した、あるいは、貴方自身が出勤している以上は、医師は労務に就けないという証明はもうしないで良いと認めたはずです。 で、貴方は復職してから、12/9に自主的に会社を辞めたのであり、12/9に労務不能となった(そのように医師の診断を受けた)わけではないのですから、12/10以降、傷病手当金を継続給付できる要件は満たしません。 12/10以降については、医師の言う「意味が解らない」は、 ①働けない状態になったかどうかも分からないのに、働けない日について先の日付を記入するなど無理。労務不能の証明は、経過した過去の分について行うもの。 ②そもそも貴方は12/1から、労務が可能になり復職している。労務不能ではない。 ③退職した後の日の分の申請は、在職中の最後に受給資格のある状態でなければならず、貴方は退職の直前9日間は普通に勤務していたはずで、継続受給資格はない。 という3点だと思います。 一応、健保組合に確認してみたほうが良いかもしれませんが、貴方の状況で、退職後の日付については、継続給付はしてもらえないと思いますから、12/10以降の用紙は、提出しても無駄だと思います。

    ID非表示さん

  • 2ヶ月での復帰は、早すぎましたね。やはり最短でも半年は就職されないと今は兎に角ゆっくり休養ください。

  • 会社勤めご苦労さまでした。 また、何か探せばいいです。 では

  • 1月になってから、12月分の請求になります(1月分は2月に請求します)。 例 12月1日~12月9日まで報酬の支払い有り 12月10日~12月31日まで報酬の支払いなし 以上を元に計算されます。 退職後も毎月、傷病手当金の請求書を提出(最大1年半)しなければなりません。 ただし、退職後の請求には若干条件がありますので気を付けてください。 http://shoubyou.com/index.php?%E9%80%80%E8%81%B7%E5%BE%8C%E3%81%AE%E5%82%B7%E7%97%85%E6%89%8B%E5%BD%93%E9%87%91%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D

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