各々の会社の規定によりますが、法定では週40時間を超えて勤務をした日について25%以上の割増、4週4休の法定休日に勤務した日は、35%以上の割増賃金を支払う事となっています。 ですから、法定上は、月~金の勤務が有った場合の土曜日の出勤に対しては25%の割増支給が必要です。日曜日は4週4休の法定休日に該当するか否かにより25%か35%かの判断になります。 実際の割増賃金規定は会社によりまちまちですが、「当社休日カレンダーは土日祝日」であれば、通常は土祝の出勤は25%割増、日曜日は法定休日として35%割増としているケースが多いでしょう。 割増対象日における残業手当は(深夜割増を除き)加算されません。 週6勤務が所定労働であるなら、元々週40時間超過手当分を含んだ基本給設定がされているはずです。
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