教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

会社の不手際により、加入していなかった社会保険料を支払う事になりました。

会社の不手際により、加入していなかった社会保険料を支払う事になりました。支払い済みだった国保保険料は、後々に返還されるとの事ですが‥‥ 金銭的な意味で私は本当に損をしていないのか、どなたかご教授下さい。 ◆求職活動中、職安にて会社Aの求人票を見る。求人票には社会保険あり、と記載されていた。 ◆面接後に採用され、9月1日に入社。試用期間は3ヶ月。 会社から「試用期間の3ヶ間は社会保険に加入させてあげる事は出来ませんが、それが過ぎれば加入させてあげられます」と伝えられる。 ◆3ヶ月後の12月1日。私の希望によって、会社が私の社会保険の加入手続きを行う。 その際、会社が職安から「あなたの会社は本来、入社した時点でこの従業員 (私) を社会保険に加入させる義務がありました」と指導を受ける。 会社から私もそれを伝えられ、初めてそういった法律を知る。 問題はここからです。 ◆翌日、会社から「試用期間だった3ヶ月間ですが、あなたを社会保険に加入していた事にしなければならなくなりました。そのため社会保険料 (3ヶ月分で約6万6千円) を、次回給与から分割で差し引かせてもらいます」と告げられました。 詫びの言葉は一切なく、ただ手続きが大変だったと。怒りがこみあげてきました。 その3ヶ月間、実際には私は国保に加入していました。しかし会社は 「国保側の事務局と社会保険側の事務局の間で調整をするため、2重に保険料を請求される事はありません (社会保険料の3ヶ月分はこれから会社に支払わなければならないが、既に支払い済みだった国保の3ヶ月分は後々に返還される) 。安心して下さい」 との事。 私は保険関係の知識に大変うといです。 私は本当に金銭的な損をしていないのか、どなたかご教授下さい。

補足

※年齢は29歳です。国保とは国民健康保険の事です。3ヶ月分で約6万6千円とは、健康保険料のみの額です。 申し訳ありませんが、雇用保険の事はよく分かっていません‥‥ 今までは国民年金保険料を支払っていました。しかし今回の事実発覚によって、厚生年金の3ヶ月分も追徴で次回給与からの分割払いを求められています。

続きを読む

449閲覧

chi********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    まず、3ヶ月間は社会保険は入れないと会社が言うことですが、 中途採用者はすぐにやめてしまう人も多いので、会社防衛上の 措置だろうと思います。これについては役所も実態を知ってますので 違反とまではならないと思います。 損か?得か?ですが、社会保険料は半分会社負担だし、健康保険 厚生年金とも給付の内容は厚いわけですから、損なことでは ないといえます。 3ヶ月前に遡って加入させられたことですが、かえって良心的かな と思いますよ。前述しましたように会社負担もありますから、 当初言っていたように3ヵ月後からしか社会保険に加入されない 会社も多いと思います。 社会保険の控除は翌月から控除が一般的なので、今滞納は1か月分です 分割すればそんなにご苦労な金額ではありません。 ちなみに私は2年分近く遡れて一括で保険料を払わされたことがあります。 雇用保険料ですが1ヶ月1000円くらいのものなので、事業主負担で 調整してくれると思います。 いろんな会社知ってますが、あくどいほうの分類でないと思います。

    kaz********さん

  • 金銭的な「損」はありません。 企業(法人)は社会保険の強制適用事業であり、そこに雇用される一定条件を満たす人は、試用期間中だろうが社会保険の当然被保険者になります。つまり、いわゆる強制加入であり免れることはできないので、損も得もない理屈になります。 どちらの保険料が高いかということなら、一般的には健保よりも国保の方が高いです。 健保の保険料は、あなたの標準報酬月額及び標準賞与額を元に計算され、会社がその半額を負担するからです。(協会けんぽの場合。健保組合の場合は、その規約により会社側の負担を半額以上に定めることができます) 国保の方は、収入を元に条例によって計算されますが、当然ながら全額が自己負担です。なので、一般的には国保の保険料の方が高いことになります。 年金の保険料については、少し事情が異なります。 企業等に勤めている場合は、一部の例外を除き強制的に厚生年金保険の被保険者になりますが、同時に国民年金保険の被保険者(第2号被保険者)でもあります。 あなたは、入社前は国民年金の保険料を払っていたとのことなので、それまでは国民年金保険の第1号被保険者だったのですが、就職により第1号から第2号に種別変更になっただけで、今も国民年金の被保険者です。 ただし、国民年金の第2号被保険者については、国民年金の保険料は徴収されません。代わりに、厚生年金の保険料を払う(実務的には給料から天引きされる)ことになります。ちなみに、厚生年金の保険料も標準報酬月額及び標準賞与額を元に計算され、会社がその半額を負担します。 つまり、あなたの標準報酬月額及び標準賞与額次第で、国民年金の保険料(今年度の納付金額については月額15,250円)より高いか低いかが変わってきます。 さて、少し事情が異なると書いたのには理由があります。 「保険料」については上述の通りですが、将来受け取ることになる「年金額」については国民年金と厚生年金が二重に受けられるのです。 いわゆる厚生年金の被保険者である間(国民年金の第2号被保険者)は国民年金の保険料が徴収されないだけで、その期間は国民年金(老齢基礎年金)の支給の元となる年金額の計算対象期間としてカウントされます。言い換えれば、厚生年金の被保険者であった期間が、国民年金(老齢基礎年金)の支給の元となる年金額の対象期間から除外されることはないのです。 つまり、厚生年金の加入時期が入社時に遡った場合でも遡らなかった場合でも、将来受給できる国民年金(老齢基礎年金)の額は同じですが、将来受給できる厚生年金(老齢厚生年金)の額については、入社時に遡った月数分だけ多くもらえるわけです。すなわち、「年金額」について言うなら得をすることになります。 なお、入社後に払った国保の保険料と国民年金の保険料については、還付が受けられます。いわゆる二重払いにはなりません。 ただし、国保については市町村の役所に行って資格喪失の手続きをする必要があります。国民年金については、会社が厚生年金保険の資格取得の届出をすることで、日本年金機構において種別変更の手続きが行われます。 xkenko001さん> 「国民年金」と「厚生年金」は、二重に加入できます。 正確に言うと、満65歳未満(特例に該当する場合は満70歳未満)の厚生年金の被保険者は、同時に国民年金の被保険者(第2号被保険者)でもあります。 国民年金と厚生年金の「保険料」が二重に徴収されることはないという意味なら、その通りです。

    続きを読む

    ぶらっくたいがぁさん

  • >私は本当に金銭的な損をしていないのか、どなたかご教授下さい。 社会保険に関して言えば、損はしていません。 訴求加入してくれるので、厚生年金の加入期間が少しばかり長くなりますので。 本来、社会保険は適用事業所で正規雇用されるのであれば(非正規だと週の所定労働時間が関わります)、雇用されたらすぐに加入手続きが必要になります。 よく試用期間中は加入しないという会社がありますがこれは違法です。 社会保険事務所あたりから指導を受けたのだと思います。 国保と国民年金に関しては質問者様で解除の手続きが必要ですので、今の勤め先の社会保険の加入証明が必要となります。 会社はやってはくれません(これは当然で、間違えていなくとも国保と国民年金は本人解除です)。 これきちんとしないと国保に払った二重払いした(することになるが正確ですね)は戻ってきません。 解除の手続きに行く際には、会社側のミスなので、欠勤扱いにしないようにしてもらってください。

    続きを読む

    zkv********さん

  • 「国保」って「国民健康保険」のことを指していますよね。 「厚生年金」や「雇用保険」は、大丈夫ですか? 年齢がわかりませんが、いままでは、 「国民年金保険料」を払っていませんでしたか? 「厚生年金」に加入したんですよね。 3ヶ月分で約6万6千円は、「健康保険料」だけですか? それとも、 「健康保険料」+「厚生年金保険料」+「雇用保険料」ですか?

    続きを読む

    pon********さん

< 質問に関する求人 >

事務(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる