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バイト 年末年始強制シフト 高校2年生です。 某居酒屋でバイトしています。 最近入ったばかりです。

バイト 年末年始強制シフト 高校2年生です。 某居酒屋でバイトしています。 最近入ったばかりです。以前年末年始のバイトのシフトを提出したところ 店長に年末年始は強制で入ることで採用したはずですよ?と言われました ですが実際そんなことは言っておられませんでした。 履歴書を見せた瞬間、君採用!って感じでした。 それらしい発言もしておられませんでした。 ですがそれを証明できるものはないし どうやって聞いていないことを伝えるか悩んでいます。 割といい加減な方なので、勘違いの可能性もありますし、 言い忘れの可能性も考えられます。 ですがどうしても年末年始は外せない用事があります、 どうしたらいいでしょうか? ちなみに30、31、1、2日です。 正直、バイトに慣れてきたのでやめたくないです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    居酒屋でバイトリーダーしてます。 まぁ、居酒屋は繁忙期の12月、そして年末年始はなかなか休ませてもらえるものじゃありません。 他の方も仰ってますが、法的な拘束力はありません。 ですが、シフト制をしいているようなバイト、つまりサービス業は勘違いしてはならないのは、自由出勤ではないことです。 質問者さんが年末年始休めば、当然その穴埋めは誰か別の人になります。 年末年始とか予定を入れて旅行に行きたい人はたくさんいるでしょう。 けれど、一部のバイトは好きなだけ休んで、他のバイトにその分の負担がいったらどうなるでしょうか? 世の中、労働基準法だけでは片付かない話もあります。 特に質問者さんのように、居酒屋のバイトを続けたいという意思があるなら、なおさらその勤務先の事情もある程度は考える必要があります。 たとえば、他の飲食店を例にあげれば、ピザ屋やケンタッキーなどは、クリスマスは強制出勤ですよ。 これだって、法的な拘束力はありません。 ですが、出勤しなきゃ気まずくなります。 大半のバイトは働いて、一部のバイトだけ、クリスマスはデートが…なんて言える状況にはならないでしょう。 また、シフト制のバイトは、裏を返せば店長が権限をもっていると言うことです。 年末年始を無理矢理休めば、年明けになかなかシフト入れてくれないかもしれません。 他の方が仰ってるようなクビ宣言は、労働基準法違反にあたるので、解雇予告をしなかったことによる補償金を払うことになります。 なので、最近ではそこだけは我慢する店長などは多いです。 けれども、シフトを減らされたり早上がりさせたりして、結果的に辞めることになることは、よくあります。 シフト制のバイトだと、労働契約書に週⚪︎日『程度』とボカす可能性があり、そうなるとシフト減らされたりしてもなかなか文句は言いにくくなりますね。 長くなりましたが、まずはお店の事情をよく知ることです。 年末年始を全員休んじゃいけない、ということはありえません。 たぶん、休んでもいい、と言ったらみんな休むに決まってますから(年末年始に進んで働きたい人なんかはいませんので)、休んじゃダメと言っているだけですよ。 先輩のバイトに相談してみましょう。

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  • 雇用契約書は交わされていないですかね?アルバイトでも雇用契約書を出すのは今や常識的な事です。もらわれていないなら「改めて確認したいので」と作成して頂き、印鑑のすわったものをコピーして頂いて下さい。 雇用契約書などの書類や証拠の残るやり取りの記録がないと、口頭だけでは「言った・言わない」の押し問答になるだけです。やり取りの証拠があれば「ほら、ここにこう書いてあるでしょ」と相手を納得させる事が出来ます。 とりあえずシフトの事は「どうしても入れない」で押し切るしかありませんが、もし求人に「土日祝日・年末年始出勤可能な方歓迎」などの文句が書かれていたら、質問主さんもそれを承知の上で応募・契約したという事とみなされますので、まわりのスタッフもあてが外れて迷惑を被る事になります。 どうしても外せない用は、どうしても質問主さんがいないと多大な迷惑をかけるような用事ですか?でしたらそれを責任者の方にお伝えしましょう。論破出来ないようなら、外せない用は「勝手なわがまま」と受け取られても仕方ありませんね。 そもそも居酒屋は具体的に書かれていなくても、この時期は忘年会や新年会で忙しいシーズンです。それを予想せずに応募したり、安易に用事を入れてしまった質問主さんも認識が甘いと思いますが。

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    2人が参考になると回答しました

  • 正社員ならわかるけれどバイトにまでには強制シフトをしくような居酒屋はしょうもないお店ですな 僕は現役法学部大学生でバイトもしています もし年末年始に強制シフトを言ってきたら 知人に法律に詳しい方がいるのでなんでも争えますよと言い放せ 相手もびびります さらに無理そうなら 六法の労働法にしっかりと法的にバイトも守られているのでと言えばいい 年末年始に休んで 次の日に解雇通告されたら 労働法違反ですと言えばあなたの勝ちですよ

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