解決済み
日給月給制 日給月給制とは、例えば、会社側が「今日はお休み」といった 日でも、1日分減額されるのですか?
いずれにしても、会社都合での休日で、丸々1日分引支給されないことは無い。ということですよね?
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kisoki2さん まず第一に日給月給制という言葉は、ハローワークが使っている一般的な意味とは全然違う意味で使う人達がいるので誤解を生じやすい言葉なので注意してください。 土方みたいな仕事の人達は単なる日給制なのですが、自分たちを日給月給制度と社長から言われてそう思い込んでたるような人がちょこちょこ見受けられます。 本来、ハローワークが使っている日給月給制という用語の意味はごく普通の月給制度です。 欠勤したら欠勤した分の給料をマイナスされて一か月の給与になります。 間違った使い方は、ただの日給制の月払いのことを差しています。 どちらにしても、会社側の指示で本来は出勤するはずの日を休む場合には、本来は会社側は給与を6割以上保証しないといけません。 これを休業補償と言います。 なので給料としては1日分減額されます。 そして6割ほどが補償として支払われるので実質的にはその日の給料は4割減です。 なのであなたが書いてる通り、会社指示で休業になっただけなら丸一日分なくなるってことはありません。 しかし、日給制の場合には働いた日だけ給料が発生するという考え方が広まっているのでこういう場合でも休業補償などは発生しない会社が非常に多いのが現実です。 日給月給制の会社でも、ただの休日の振替にするなどして給料が発生しないように工夫することが多いです。
なるほど:1
一般論として。 月給制 ノーワーク・ノーペイではない月額完全固定の給与。月の給与は決まっていて、遅刻、早退、欠勤等あっても、給与額が変わらない。(実際にはそんな会社まず無いです) 日給月給制 基本的に、月給制と言っている会社も大体はこの分類です。月の給与額は決まっていて、稼働日によっての変動はないのですが、遅刻・早退・欠勤などの場合は、相応分、給与から控除されます。 ですので、質問の様な、会社都合の休みの場合は、減額はありません。 詳細はこちらの記事を参考にしてください。 http://tensyokuchikarazoe.blog.fc2.com/blog-entry-36.html
まず、「日給月給制」は、法定のものではないので、人によって使い方が違いますが、ご質問での意味は、ハローワークや労基署などでも一般に認知されている制度のほうで言っていますか? 一般に広く、良く使われている「日給月給制」は、月の賃金は、月の出勤日数の変動に係らず固定の額で、欠勤や遅刻早退等については、所定の日給単価・時給単価分の控除をするものを言います。 (但し、世の中には、それを「月給日給」とか表現する人もいます) で、一般に使われている「日給月給制」で、会社側が「休業日とする」と、会社の都合で決めたのなら、本来なら、そのまま月の賃金は同額であるべきだと思いますね。 最悪のケースとしても、その1日分は会社の都合により休業とした日として、60%以上の休業補償は受けられると思います。
契約が有ります。その契約に基づいた出退勤が行われます。 会社都合での休日には、休業手当が発生しますから、もし、減額されてたら、請求をお忘れなく。 (休業手当) 第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 日給月給制とは、1日の賃金を決めて就業します。これを1ヶ月に纏めて支払いが行われる雇用条件ですから、出勤した分だけが、プラスされていく形態です。 減額されることはありません。遅刻しても、遅刻した時間分が計算されないだけです。 欠勤したら、その日の賃金が計算されないだけです。 減額されるのは、社会保険料と所得税に住民税くらいです。
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