解決済み
就業規則改正と労働契約書 会社経営者側の人間です。この度、数人の従業員(パート)が社内で小さな労働組合のようなものを作り、それに対応するため就業規則を改正しました。 そこで新たにパートの契約期間が1年更新である、という規則ができました。ほかにも多々変更されたところはあります。 そこで、その改正後労働契約書に印鑑を押すのを拒否された場合、その従業員は解雇してもよいのでしょうか。 正直、会社の物を自分の家に持ち帰ったり、社長に経営方針が間違っているなど文句を言いたい放題のパート社員で、社長ももうお疲れになっています。 解雇したいのですが、解雇はそんなに簡単には行かないと聞いています。 従業員の解雇に向けて、今後どのように進めて行ったらよいでしょうか。 アドバイスよろしくお願いします。
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>そこで新たにパートの契約期間が1年更新である、という規則ができました。ほかにも多々変更されたところはあります。 その規則の前は、パートの契約期間は1年更新ではなかったということですね。 つまりは期間の定めがなかったということだと。 >そこで、その改正後労働契約書に印鑑を押すのを拒否された場合、その従業員は解雇してもよいのでしょうか。 それは完全な不当解雇です。 もともと期間の定めがなかったものを有期契約にしようとしても無理です。 > 正直、会社の物を自分の家に持ち帰ったり、 何を持ち帰っているのですか。そんなことを許しているのですか。 横領ではないですか。 >社長に経営方針が間違っているなど 何を主張しているのですか。 >文句を言いたい放題のパート社員で、社長ももうお疲れになっています。 >解雇したいのですが、解雇はそんなに簡単には行かないと聞いています。 少なくとも前述のような理由で解雇したら、不当解雇と言えます。 訴えられたら下手をすると命とりですよ。 > 従業員の解雇に向けて、今後どのように進めて行ったらよいでしょうか。 アドバイスよろしくお願いします。 何を持ち帰っているのかですかね。 それを追及するべきでは。
労働契約書に判子を押さないからと言って解雇は無理です。 労働条件の不利益変更をするためには、 1、個別に同意をもらう(労働組合と合意するようなケースも含めて) 2、就業規則で変更する の二つの方法があり、就業規則により変更する事も程度によっては不可能ではありません。 その際は、労働契約法10条に基づき、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性などを考慮して判断しますが、今回のケースは無理だと思います。 次に、会社の物を無断で持ち帰る、は普通に業務上横領罪若しくは窃盗罪になる可能性が充分にあります。 犯罪行為を犯したための解雇であれば認められる可能性が高いので刑事告訴してよいのなら解雇もしやすくなると思います。 また、社長に経営方針が間違っている等文句を言いたい放題の件についても、業務命令に反しているようなら、指導をし、その指導の履歴を証拠として積み上げていけば解雇は不可能ではありません。(その前に、罰則規定にのっとり、減給やら出勤停止やらをする必要はありますが) 解雇については、一歩間違うと、バックペイと、弁護士報酬等で何百万~何千万の損失がでます。 労働組合ができた時点で、社労士ないし弁護士に相談に行くべきと思いますし、少なくとも労働契約書に判子を押すことを拒否された時点で必ず行くべきと思います。 追記。僕も社労士として仕事はしていますが、解雇については訴えられた時の被害が大きいことや、判例を検討する必要があること(その過程でどうしても、民訴等の知識が必要になるため)もあり、弁護士に相談に行くようにしています。
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