解決済み
産前産後休業期間で出産日が早まった場合、労務に従事していなかった期間については社会保険料が免除されますが、この労務に従事していなかった期間とは有休でも欠勤でも、とにかく労務に従事していなければ社会保険料が免除されるという認識でよろしいでしょうか? 欠勤はOKだが、有休はNGなど有りますか?
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社保料が免除されるのは、産前産後休暇と育児休暇中です。よって、この期間中に有休を取ることはありえませんし、欠勤とも呼ばないのが一般的です。
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