教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

私が勤めている会社の給与は完全出来高制で 今まで1件あたり18000円だったのですが いきなり1件あたり10000円…

私が勤めている会社の給与は完全出来高制で 今まで1件あたり18000円だったのですが いきなり1件あたり10000円まで減額になりました。 出来高給減額の上限て定められてないのでしょうか?説明がへたくそですいません・・・ 宜しくお願いします。

続きを読む

280閲覧

ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    先の回答者さんが指摘した通り、完全出来高制という固定給の無い労働は、労働契約ではありません。というか出来ません。 労働契約では無いので、社会保険どころか労災保険も対象外ですね。 労働契約書(雇用契約書)はもらっていますか?完全出来高なら、勤務時間、例えば9時~18時とかの決まりは意味が無いですよね。 労働契約では無いので、給与ではないですね。一度、厚生労働省が労働問題の総合窓口として各地に置いている「総合労働相談コーナー」でご確認下さい。 平均賃金うんぬんは、契約自体がどうなっているか・・・そこの違法性を確認されてからですね。

  • こんにちわ。 基本は御社の賃金規定等によって決定されるものとなりますが、歩合給(出来高制)につきましては、労働基準法27条(出来高払い制の保障給)というものがあります。これは、出来高制(歩合給)が少なかったとしても一定額の賃金保障を行うべきことを使用者に義務付けしたものです。 ただ「保障給の額」につきましては、条文上明確な規定はありませんが、行政通達では労働者の最低生活を保障することを考慮し、『平均賃金の100分の60程度』を妥当としています。「平均賃金」の計算は簡単にいえば「以前3ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」となります。 よって、計算して出た「平均賃金」の額は1日単位となりますので、この1日単位の額を労働日数分で乗じた額より支給される給与が下回っていれば労働基準法27条に抵触している可能性は高いかもしれません。 また補足的かもしれませんが、労働条件を変更する際には労働契約法8条に基づき「労働者の合意が必要」となります。会社側が一方的に労働条件を変更することはできないということです。そして、一慨には言えませんが給与総額が納得できる理由もなく10%以上減額するのは行き過ぎと思います。1か月の賃金総額が従前と比べ10%以上減額されているようであれば一度最寄りの労働基準監督署に相談されるのがよろしいかと思います。 現段階で少しでもお役に立てれば幸いです。 【参考】「平均賃金の計算の仕方と具体例」 http://www.rosei.jp/lawdb/static.php?p=law007

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

完全出来高制(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる