解決済み
アルバイトと労働基準法 アルバイトでも有給休暇を貰えることを知って、働いてる店の店長に聞いてみたのですが 「うちの会社は対応していない」と言われました。 働く環境によって違うのでしょうか?店長曰く、「確かに貰える所もあるが、うちの会社は対応してない」だそうです。 文句があるなら、訴えるなり辞めるなり好きにしろ と言われてしまいました。 法律に定められた労働者の権利なのに、認められないのでしょうか? 本当はすぐにでも辞めてしまいたいですが、泣き寝入りみたいですごく悔しいです。 こういった事を、会社に言っても相手にしてもらえない場合どうすればいいのでしょうか? また、労働基準法には一日に8時間以上・週に40時間以上働く場合は残業手当が出る。 と書いてあるのですが、実際に私は週に50時間以上働いています。 月に250時間を超えて働いてる場合もあります。 もちろん給料は支払ってもらってますが、通常の時給のみです。 こちらも、法律的には問題無いのでしょうか? どなたかよろしくお願い致します。
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問題おおあり 店長から、訴えるなりという許可でてますから、泣き寝入りしたくないなら、訴えましょうよ そして、法律で定められている権利を獲得しましょう その前に、有る程度武装してからとりかからないと丸め込まれますから、少しは勉強してからね。 全文の回答をしたら、それだけ覚えて応用がきかなくなるから、ヒントだけ書きますから、リンクから参照しながら理解していってください。 そして、わからない事があったら、新しく質問してみてください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html まず、有給 労基法39条に、半年経過後に質問の労働だと10日が付与になります。 条件なども記載があるから、39条全文を確認してください。 この法律に違反すると119条違反となり、処罰対象になります。 罰則内容はリンクから確認 ここで問題なのが、店長はうちの会社は対応してない。 法では雇用されたら、バイトだろうがパートだろうが社員だろうが関係ありません。 そして、有給は当社は関係ないといっているが、訴えたあとでそんなことは言っていないと言うかもしれません。 では、有給申請書を作成して店長に提出、ここで認められないと言われるなら、当社は有給対象外の為みとめられないと言うように文書にて書いてもらってください。 これが言い逃れを防止するための、証拠集め そして、書いてもらえればめでたく労基署に行こう。 そして、労働時間 32条からを確認 割り増し規定は37条を確認、もうこれみたらわかりますよね。 違法の処罰も13章から確認してください。 この残業規定は、週、月、年単位の変形労働時間というものがありますから、どういう労働契約になっているか確認のできる書類も用意してください。 それでないと、労基署も残業代の付与の計算にこまりますから、それとタイムカードのコピーと給与明細も証拠になるのでお忘れなく用意 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%89%E5%BD%A2%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%99%82%E9%96%93%E5%88%B6 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm 変形労働時間とはそのまま、この文字を検索バーに入れるとヒットしますよ。 上記のようにね。 個人的に店長に言っても相手にしてもらえないので、証拠を集めて労基署に行くことです。 労基署は、住んでいるところではなく、会社のある所が管轄になりますから、お間違えの無いように。 それで、解雇とかいわれたら 18条の2 とか 136条とか 第百四条 とか参考に その他色んなことが書かれていますから、勉強すると強くなれる。 泣き寝入りしたくないなら、勉強しましょう 辞めたいというか、辞める意思があるなら、失敗しても次の会社とかでも役立つよ。 以上で、あとは自己責任にて行ってくださいね。
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それにしてもひどい会社ですね。 現在、企業コンプライアンス(法令遵守)が声高に叫ばれていますが、このような会社が存在するとは困ったものです。 労働基準法は全ての会社と、そこで働く労働者に適用されます。その店長の言う「うちの会社は対応していない」と言うのは、言葉を変えれば「うちの会社は労働基準法を無視している」ということです。 労働基準法では、入社後6ヶ月間所定労働日数の8割以上勤務した労働者は、その後1年間に10日間の有給休暇を取得する権利があることが定められています。 残業代については、労働基準法と厚生労働省令で、法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超える労働に対しては、1時間当たり通常の賃金の2割5分増し以上の賃金を支払い義務があることが定められています。ですから、こちらも違法行為です。 会社に言っても相手にしてもらえない場合は、労働基準監督署に申告します。店長や会社との話し合いの内容をメモにとるなどしてしっかりと記録を残しておきましょう。もし、有給休暇を与えないことや、残業時の割増賃金を支払わない旨が記された契約書があるのなら、それは申告時の完璧な証拠となるでしょう。 泣き寝入りせずに、有給休暇と残業手当をしっかりともらいましょう。
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