解決済み
労働基準監督署は労働者の見方でもなんでもないんだね?
労災に該当しない事柄を必死に探して労災にしないように動くのが労基
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まさに・・・諸刃の剣で、味方につければ、最強の武器ですが、 ある意味・・・敵にまわすと、厄介な存在ですね・・・ 不当解雇、サービス残業、パワハラなどの報告で、即座に動き、 司法警察官として、動けますので、企業にとっては恐ろしい存在・・・ ですが、おっしゃる通り、労災など該当しない場合を法的に調べ、 労働者のいわば・・・アラ探し的存在になる場合もあります。
>労働基準監督署は労働者の見方でもなんでもないんだね? 何があったのでしょうか。 労働基準監督署は労働基準法などの労働法規に抵触する行為が企業側にあった場合には取り締まれますが、労働契約法に抵触したとか、民事的な問題にまでは介入できないのです。 例えばあなたがいきなり解雇されたが会社は1か月分の解雇予告手当を支払いましたという場合は、労基法上では手続き上の問題はクリアしていますので労基署は関与できないのです。 もちろん解雇自体は不当解雇だとしても、それは労基署ではなく裁判所に持ち込まないと解決できないのです。 裁判所はあくまで中立の立場ですから、労働者の味方とは言えません。 また費用も掛かり敷居が高いとは言えます。 ただ、労働組合があれば、労使紛争に関しては労基署でも裁判所でもなく、労働委員会に持ち込むことができます。 労働委員会は、中立の立場の公益委員、労働者側の立場の労働者委員、使用者側の立場の使用者委員の3者によって構成されていますので、ここには労働者の味方である労働者委員もいます。 ここでのあっせんや救済申し立ては無料ですが労働組合に加入していないとダメですので注意が必要です。 また労働局の紛争調整委員会に持ち込むことも可能です。 ここでは弁護士などの専門家による労使紛争への仲介が実施されていますので、もし問題があったのであれば、とりあえずはここに持ち込むのがお勧めです。 もちろんこれの利用も無料ですが他とは違い法的拘束力がないのが問題です。 ですから何か問題が発生しても必ずしも労基署に持ち込むしか方法がない訳ではなく、他の方法もあるわけです。
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