教えて!しごとの先生
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勤務時間中に、 飲酒した場合は、

勤務時間中に、 飲酒した場合は、いかなる理由があっても、 懲戒免職事由に当てはまると思いますか・? (接待等で、 取引相手と居酒屋等で飲む場合は除きます) ちなみに、 業務時間中に、 飲酒が一般的に認めれてる職業はありますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まぁクビになっても文句は云えないでしょうね。 バーテンダーは、カクテルなどの味見をする為に お酒を呑む事がありますね。 同じく、酒造業の人も、仕事で呑みますよ。

  • 勤務時間中の飲酒(業務外で)自体を懲戒免職事由にするのはあまり例が無いと思います。警察の処分でも飲酒だけであれば軽犯罪扱いで罰金と減点のみです。

  • 業務中に飲酒が認められているのは ・酒造メーカーでの商品開発などに携わっている ・お酒を商品として提供している(飲食店) ・ソムリエ などではないでしょうか。 会社の規定によりけりですが、飲酒による酩酊状態は 正常な判断力を欠くことから、業務中はあまり 認められないと思います。

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