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お給料について・・・

お給料について・・・私は現在、1ヶ月の給料が手取り11万ちょっとなのです。ここだけ聞くと普通だと思う方もいらっしゃるかと思いますが、びっくりなのが、基本給!! 基本給8万なのです。それに精勤手当、資格手当、交通費がついてるのですが・・・おかしいのは、うちの長!!基本給は8万と精勤手当てを合わせたものだと思って12万だと豪語するのです。 労働局のHPでも調べたのですが、精勤手当てって基本給には、入らないのですよね? 時給に換算すると私の時給はなんと、500円ちょっとしかないのです。

補足

これは、労働基準法に違反ではないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >精勤手当てって基本給には、入らないのですよね? 「基本給」や「手当」の呼び名は法律に規定はされていません。 会社独自に定めることができます。 状況にもよりますが、質問者さんの会社の精勤手当、資格手当、交通費は労基法上は「賃金」となるでしょう。 賃金とは、「賃金,給料,手当,賞与その他名称の如何を問わず,労働の対償として支払われるもの」 と労基法11条に規定されています。 質問者さんの会社でのそれぞれの手当の定義と支給要件がわかりませんが、 おそらく「労働の対償として支払われるもの」に該当するでしょうから、 (基本給+精勤手当+資格手当)の額が残業等の割増賃金の計算基礎や 最低賃金法を参照するときのの基準の金額になります。 >これは、労働基準法に違反ではないのでしょうか? それだけでは労基法違反ではありませんが、 割増賃金を支払われなければならない状況になり、かつ、基本給のみで計算された金額しか 支払われていなければ労基法37条1項違反でしょう。 >時給はなんと、500円ちょっとしかないのです。 最低賃金法5条1項違反です。

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