解決済み
勿論できます。 但し、ご質問者の場合、現在未払いの状態というのみですので、できる差押の形態としては「仮差押」となります。 「仮差押」とは、裁判その他の手段により債権が確定していない段階で、債務者が財産の隠匿を図ったり、財産が散逸してしまう可能性のあるとき、「仮に差押え」ることにより、それらを防止することを目的に行うものです。 仮差押を申し立てるに当たり、必要な証拠(タイムカードのコピー、給与明細、振込口座の情報、仮差押を必要とする理由を疎明する資料等)が必要となります。 また、仮差押えは、それら証拠と申立人(債権者)の一方的な主張により決定がなされる性質のものであることを鑑み、担保金を法務局への供託することが必要となります。担保金の金額は事例や、証拠の疎明度により異なりますが、概ね債権額の30%程度です。 差押先は、債務者の銀行取引口座や、債務者が債権を有する取引先等(第三債務者)です。 申立から数日で仮差押命令が発令されます。 この程度であれば、弁護士などを使わず本人で十分できますよ。 但し、あくまで「仮」の差押えですから、実際に回収するまでには確定判決(若しくは仮執行宣言付判決)→本差押→取立の手続きを経る必要があります。
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