解決済み
特定派遣の廃止について教えてください最近、特定派遣の廃止について、 ニュース等で取り上げられていますが、 具体的にどう変わるのかが良く分からず、 ご教示いただきたく思います。 認識違いもあるかと思いますが、 おおまかに以下のような内容だと認識しています。 特定派遣は廃止し、一般派遣に統合されるが、 資産等の条件をクリアできなければ、 一般派遣も行ってはいけない。 また、一般派遣を行う場合であっても、同一会社・部署に3年以上は就業してはいけない しかしながら、IT業などの場合、 別の会社に派遣されてはいるが、 会社間では請負契約で客先常駐 といっているケースも多くあるかと思います。 その場合はどのように扱われるのでしょうか。 ご回答、よろしくお願いいたします。
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埼玉労働局需給調整課にて、確認したことを記載します。 派遣法の改正案は、来年4月に再提出される予定です。 特定派遣の届出は、改正法案の提出をもって来年3月31日までで新規受付を停止するそうです。 多分、つぎの国会では可決されるでしょうから、施行日より3年間は経過措置として特定派遣のまま業務は可能です。 その期間中に、特定派遣事業者は財産要件、施設要件及び派遣元責任者要件を満たした場合に、一般派遣へ移行することが可能となります。 しかし、その手法は法案可決後に決められるため、今のところは自動的にみなし許可となるのか、申請手続きを取らなければならないかは、未定とのことです。 特定から一般になると届出から許可に変更となるので、登録免許税の納付が必要となります。 もちろん、3年間は特定派遣は継続できますが、上記の3要件を満たさない場合は、経過措置後に届出は失効しますので、その日以降は派遣事業はできなくなります。 IT業務関連は、派遣期間の制限がない26業務に該当するので、期間の抵触問題は生じません。 改正案が可決されれば、その派遣先に派遣する全ての従業員の雇用契約が無期雇用契約ならば、26業務以外でも派遣期間の制限はなくなる予定ですので、抵触日の問題もなくなります。 但し、派遣会社から派遣先に派遣されて、そこから出向で他社に常駐する行為は、禁止されている二重派遣の隠れ蓑的な行為なので、労働局の調査が入った場合などは、最悪許可取り消しとなる処分を受ける可能性もあります。 また、実態が派遣なのに、請負契約を締結する偽装請負行為については、特定派遣廃止に伴い、請負契約へ変更して業務を継続しようとする事業者が増えると考えられますので、偽装請負行為への調査、取り締まりが強化されるでしょう。
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