常時雇用している労働者が4名以下の個人事業主に雇われている場合、労働者が個別に国保、国民年金への加入になるはずです。 厚生労働省HP「人を雇うときのルール」の社会保険より一部抜粋 「常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります」 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyou_rule.html
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