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労働局のあっせんについてです。 不当解雇を相談に行きました。 労働局に行き、もうその会社では働きたくないとい…

労働局のあっせんについてです。 不当解雇を相談に行きました。 労働局に行き、もうその会社では働きたくないということで、金銭解決のあっせんを頼んだのです。すると、労働局でのあっせんは不当解雇を取り下げ再度その会社で働くようにすることしかできない。金銭解決なら、法テラスに行って弁護士に相談するしかないといわれました。 本当でしょうか。その職員がたまたま応じてくれなかっただけとしか思えないのですが。 労働局では金銭解決のあっせんはやってくれないのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    東京労働局のホームページに「あっせん」の事例が載っているので 参考になると思います。 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kobetsu_roudou_funsou/_84171/roudou-soudan/3.html 解雇されたとか、雇止めにあったというときの「あっせん」では、 雇主が労働者に和解金を支払って解決しているみたいです。 結局、解雇や雇止めが不当なものであっても、 いったん解雇や雇止めにあって雇主との信頼関係が損なわれてしまうと、 現実問題として、労働者が元の職場に復帰し、わだかまりを捨てて、 今までと同じように働き続けることは、難しいのだろうと思います。 そこで、解雇や雇止めは不当だけれども、元の職場に復帰することも 現実的ではないので、和解によって、金銭で解決するということになるのだろうと思います。 そうすると、先の回答者の方がおっしゃるように、そして、 東京労働局のHPに掲載された事例がそうであるように、労働局のあっせんは、 原状回復とかじゃなくて、ドライな金銭解決がメインのような気もします。

  • 先に回答あったように各県の労働局企画室であっせんをしています。どちらかと言うと金銭での解決を図る目的で行っています。 企画室の出先機関として、各労働基準監督署内の相談コーナーで受付をしています。

  • 労働局企画室が行っている個別紛争制度のあっせんですよね。 ばりばり金銭解決やってますよ。 というか、解雇撤回なんて実質難しいのでたいてい金銭解決です。 それに、労働局はあっせんの申請人に対して「こういう解決しかできないのでこういう申請をしなさい」なんて絶対言いません。 おかしな紛争調整官ですね。 対応した職員が紛争調整官でなければ、誤った案内をしている可能性もあります。 一度、確認してみてもいいと思います。 労働局でダメそうなら、都道府県労働委員会でもあっせんできますので、そちらを検討するのも一つの手です。

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