解決済み
労働局のあっせんについてです。 不当解雇を相談に行きました。 労働局に行き、もうその会社では働きたくないということで、金銭解決のあっせんを頼んだのです。すると、労働局でのあっせんは不当解雇を取り下げ再度その会社で働くようにすることしかできない。金銭解決なら、法テラスに行って弁護士に相談するしかないといわれました。 本当でしょうか。その職員がたまたま応じてくれなかっただけとしか思えないのですが。 労働局では金銭解決のあっせんはやってくれないのでしょうか。
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東京労働局のホームページに「あっせん」の事例が載っているので 参考になると思います。 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kobetsu_roudou_funsou/_84171/roudou-soudan/3.html 解雇されたとか、雇止めにあったというときの「あっせん」では、 雇主が労働者に和解金を支払って解決しているみたいです。 結局、解雇や雇止めが不当なものであっても、 いったん解雇や雇止めにあって雇主との信頼関係が損なわれてしまうと、 現実問題として、労働者が元の職場に復帰し、わだかまりを捨てて、 今までと同じように働き続けることは、難しいのだろうと思います。 そこで、解雇や雇止めは不当だけれども、元の職場に復帰することも 現実的ではないので、和解によって、金銭で解決するということになるのだろうと思います。 そうすると、先の回答者の方がおっしゃるように、そして、 東京労働局のHPに掲載された事例がそうであるように、労働局のあっせんは、 原状回復とかじゃなくて、ドライな金銭解決がメインのような気もします。
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