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有給休暇について質問です。

有給休暇について質問です。私の勤めている会社は、会社自体は土日祭日休みで、日給月給(時間給月給)です。 しかし、仕事上ほぼ日曜日のみの休日で、土日祭日分は割り増しで毎月賃金をもらっております。(これはかまわないのですが) しかし、平日に有給を取得すると、「土曜に出勤したから、平日の有給は土曜の代休にしろ」と言われ有給での休暇が取れません。月給制の清算されていない休日出勤の代休と言うことならわかるのですが、上記の代休を取らされる意味がわかりません。 土曜祭日出勤をして、やっと生活していける程度しか給料がないのに、平日の有給が取れないと1日分給料が減ってしまいます。 つらいです・・・・ 週40時間を越える労働がある週は、有給休暇の取得が出来ないのでしょうか?

補足

問題は、休みが取れないことではなく、上の状況では給与が減るということです。 1日8時間労働で通常は月~金で40時間、土曜出勤で8時間分の残業という感じです。 1週のうち土曜に出勤予定で平日に1日有給休暇として休みがほしいのですが、1週40時間を越えるので有給は認められない と言われたのが正しいのかどうか疑問です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社が有給休暇の取得時季を指示できるのは 事業運営に支障がある場合に限って取得時季を“変更”できる時季変更権。(労働基準法第39条4後段) 労使間で書面の協定を結んで、5日を“超える”分をあらかじめ取得日を決める計画的付与。(最低でも5日は労働者の自由)(同第39条5) の2種類しかありません。 この2種類とも「変更」「指定」であって取得そのものを拒否はできません。 ですから「代休が未消化だから」「休日に出勤したから」ということは有給休暇取得の妨げにはなりません。 ちなみに、法定休日出勤の割増(35%)、時間外割増(25%)とも、その日、その時間に出勤したことにより発生したものですから 仮に後に代休をとったとしてもそれによって割増分が消えるということはありません。 例えば時給1,000×8時間の人が法定休日に出勤したら10,800円(1,000円×8時間×1.35)になりますが、 代休をとっても差し引かれる金額は8,000円(1,000円×8時間)だけです。 法定休日と法定外の休日については下記を参照してみてください。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1430/C1430.html

  • 会社の社内規定を見せてもらって下さい。 そこの内容を見ないと、貴方の質問に返答できません。 ちなみに私の会社は土日休みですが、土曜の出勤は法定内休日となり出勤しても残業扱い で処理されたり、代休を取らされたりします。 休日出勤にも法定外休出と法定内休出とあり、法定内休出にあたる日は代休を取る事で 違法性は無くなりますので。

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