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労働者から整理解雇を提案した場合のその後について。。。 先日からこちらで質問させていただいております。

労働者から整理解雇を提案した場合のその後について。。。 先日からこちらで質問させていただいております。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12137265687 あれから一カ月が過ぎ、会社の態度も硬化し、感情のもつれも悪化してきて、なにより私の精神的ストレスが体に触るようになってきましたので、11月7日に整理解雇を社長に提案しました。 具体的には「12月15日付での整理解雇をしてください。検討をお願いします。」とメールに書きました。 社長はすぐに「検討しましょう。事業部の縮小と最終的には閉める方向で動きましょう。12月15日付での退職を前提に引き継ぎや関係各所への連絡に尽力してもらいたいと思います。」と返事がきました。 解雇通知という内容でなく、メールのタイトルも「検討」と書いてあったので、まだ正式決定ではないと考えています。 会社には「ありがとうございます。次のこともあるので、正式に決定しましたら、早めに通知をいただけますようお願いします。」と返信しました。 そこで質問なんですが、 ①この場合、12月15日の30日前、いわゆる20条1項の解雇予告義務の期限より後に正式に私に解雇通知を出した場合、解雇予告手当を請求することはできますか? ②有給が14日分、休日を含めて約3週間分あります。 11月25日までに正式通知をいただかないと有給が取れないのですが、25日までにもらえない場合、その前日の21日に一旦12月15日付での整理解雇希望を取消して、年末か1月15日への変更を申し出ることは可能でしょうか? 15日が給与〆日なのと、年末というのもキリがよいので、そう考えました。 解雇予告義務の期限を過ぎた時点で延長を申し出るのも手かな、とも思います。 アドバイスをよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①についてですが、解雇とは法的には「使用者側からの雇用契約の一方的な解消」ということですので、労働者から雇用契約を解消したいと伝えた場合は、自己都合退職ということになります。 したがって、解雇予告手当などの対象にはなりません。 また、会社から「辞めてくれないか?」と言われて、これを貴方が承諾した場合も、単に退職勧奨に応じただけであって、解雇の問題は生じません。 法的には、労働者から望んで解雇される、という概念はあり得ないわけです。 貴方と会社の間で「解雇という扱いにしましょう」というやり取りがあったとしても、外見的にはわからないですが、雇用保険の離職理由について虚偽の記載があったということになります。 もし、会社側から退職を促すような何かしらのアクションがあったのであれば、退職勧奨を受諾したことによる退職にしておいた方が良いですし、他に退職を余儀なくされるような問題があったのであれば、その問題を理由とした自己都合退職という形にされた方が良いと思うのですが・・・ ②についてですが、退職日が決まっているのであれば、特に通知書などがなくとも、年次有給休暇の請求をしてすべて消化することは可能です。 ①と同様、貴方の方から退職日を指定するということは、自己都合退職ということになります。

  • 12月15日退職前提で、その処置を書かれているなら退職は受け付けられたと解釈するべきです。検討します、この意味は整理解雇とするかどうかを検討すると解釈した方が良いでしょう。整理解雇、会社都合解雇、申し出自主退職、どちらにするかの検討だと思いますよ。 整理解雇と貴方からの申し出を即受け付けなかったのは、貴方が整理対象者に対して不服申し立てがあった場合の懸念もあります。「何で私が?」では困るわけです。 11月7日の整理解雇の提案をして、社長がすぐに回答してきたのであれば、12月15日の30日前とは十分ですね。予告手当はないでしょう。 有給については、個人の自由であり法的にも認められていますから、社長に言われた引き継ぎ業務を成し得られれば取得は出来るでしょう。 そんなことよりも、余分なことかもしれませんが、前回、前々回の質問も読ませてもらいましたが、非常に違和感を感じます、それはこんな重大な事態になっているのに、社長、事務、当人がメールでことをやり取りしていることです。私にはこんな非常識な事が通っていることが、どちらにも憤懣やるかたないですね。

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