不採用通知は、信書なのでメール便で送付は違法です。 なので、「適当にあしらわれた感じ」以前の問題になります。 信書とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し 又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に 定義されています。 信書を送ることができるのは「日本郵便株式会社」と 「信書便事業者」だけです。 平成15年4月から民間事業者も総務大臣の許可を得ていれば 信書の送達ができるようになりましたが 当然、宅配便、メール便ではできません。 郵便より安く済むのと、追跡番号により追跡ができる という安易な考えでメール便を用いたと思いますが 「法に抵触する」という認識が欠如しているのです。 あなたは、今回そのような企業から不採用をもらい 逆に良かったと捉えた方が良いです。
まぁ・・・郵送方法は特に決まりはないので、そういうのも あるかもしれませんが、何か・・・適当にあしらわれた感じで 確かに嫌ですね・・・その程度の企業と思っては!?
初めて聞きました 色々あるんですね そんな企業さっさと忘れて次行きましょう
そういうものをメール便で出すような程度の低い会社なんですよ。DMじゃあるまいし。
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