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退職後の主人の扶養加入、健康保険について! 7月30日付で正社員で働いていた職場を退職しました。 主人の扶養に加入す…

退職後の主人の扶養加入、健康保険について! 7月30日付で正社員で働いていた職場を退職しました。 主人の扶養に加入するつもりでしたが、離職票1と2が必要と書いてあったので退職後1カ月後の9月にハローワークで受給延長手続きの申し込みをしてきました。 子供の入院介護が理由の延長だったのですが、現在受給延長に厳しくなっているようでハローワークの人に『診療計画書等の子供が入院する証明を出して欲しい』と言われ病院で証明書を頂き9月末に提出して延長が決定しました。 そのまま子供と入院し10月中旬に退院してから主人の会社に扶養加入手続きの用紙を提出したら7月30日から11月1日までの間が無保険になるので継続できないので社会保険事務所に行ってくれと言われました。 国民皆保険なので空白があってはいけないのは分かるのですか主人の組合保険に遡って加入できるのだと思っておりました。 この場合、3ヶ月分の社会保険料を払わなければいけないのでしょうか? ハローワークの延長手続きをしてからでないと主人の会社に離職票1と2を提出できないと思っておりましたし、子供の入院が重なっていたので提出が遅くなってしまいました。 この場合、どれくらいの費用が必要になりますか?保険とは別に国民年金も払わなければいけなくなりますよね? どなたか詳しい方、宜しくお願いいたします。

補足

私は前年から退職時まで傷病手当を貰っていたのでほとんど無収入です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「社会保険事務所」(すでに廃止されています)ではなく市役所・町村役場です。 市町村の国民健康保険に加入です。 〉どれくらいの費用が必要になりますか? 市町村によって大きく違うので分かりません。 〉提出が遅くなってしまいました ・手続きが期限を過ぎたから退職の翌日までさかのぼっての認定がされない ・退職から受給期間延長の証明が得られるまでは被扶養者の条件を満たさない どちらであるかは、その健康保険組合のルールによるので分かりません。 ※組合健保の場合「退職から失業給付の受給終了まではだめ」というルールのところがあります。受給期間延長の証明が得られたのでそれが解除された、ということかもしれません。 ×受給延長→○受給期間の延長 ×組合保険→○組合健保(「健康保険」というところが重要) ×傷病手当→○傷病手当金(別の制度です)

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