解決済み
会社法で質問です。 取締役会の決議要件の「決議に加わることができる取締役の過半数」というのは例えば定款に取締役を4名と定めているとき、4人のうち2人が死亡や資格喪失などですでにいない場合でも2人で決議できないのでしょうか? 司法書士試験の問題集、山本浩司のオートマ記述の26問でこのような状態の時にした取締役会の決議の支店廃止の登記ができないとありました。
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http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1029527290 【↑】の回答が分かりやすいと思います。 受け売りですみません。
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