解決済み
現在、離職中の27歳男性です。前職で、パワーハラスメントと思われる行為により、現在うつ病の投薬治療中です。 退職日は2014年7月22日で、パワーハラスメントと思われる行為があったのは同月の6日です。 退職した後に、診療内科に行き、うつ病だと診断されました。 また、引越しに伴い、別の診療内科に行きましたが同じくうつ病だと診断されました。 6日のパワーハラスメントの内容ですが 私の過失で社用車内で飲食致しました。 車内規定違反だと思わられますが、その事を上司に報告と謝罪をしに行きました。 上司の発言をまとめると 「パート社員と同じ最低賃金で働いて、何も業務任せられないし、パート社員と同じ業務だけすればいいと思うし、話聞いたからあっち行って」 と言われました。 その件だけではないですが、普段からよくは思っていなさそうで 机を激しく叩きながら怒鳴ったり と何度かありました。 この上司は副店長の立場で、上の発言の権限はありませんが、私のボーナス評価をする上司でもありました。 現在、会社(パチンコ企業)に事情確認と話会う機会の設置を求める内容の申請書を作成し、パワーハラスメントがあったのではないかという事情をメモしていたので、時系列で事情であると考える事をあわせて送付しました。 ちなみに、上発言は他にその場にいた、他の上司も聞いていました。 そうすると 会社の担当弁護士から連絡があり 事実関係を調査していて、報告書をまた送りますので、カルテを見せてくれと言われました。 また、調査の途中段階で、事実と大きく調査内容が異なるという事を聞きました。 会社弁護士はカルテがないと因果関係が調査しずらいし、提出しないならば話し合いは一切しませんと言っています。 なので、素直にカルテを見せずに、弁護士の方に相談しようと考えています。 1 カルテを送らないべきか 2 上内容は紛れもなく事実であり、上司本人がシラを切るのならば訴訟を起こす意志を持っていますが、こういう場合損害賠償請求してメリットは正直あるのかどうか 長々ではありますが 弁護士か、法律、裁判にお詳しい方がいらつしゃつたら 回答お願いしたいと思います。 よろしくお願い致します。
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何がしたいのか次第だと思います。 パワハラの結果うつ病になったので慰謝料が欲しいのであれば、労災認定が受けれるなら受けた方が良い。(その方が会社の責任を追及しやすいから) 又、労災がOKなら、休業補償を受けれるので生活も安定するし、医者代もただになります。 逆に、労災認定が無理そうなら、傷病手当金の受給ができないか検討を。労災でない=不法行為で無いので損害賠償が認められないというわけではないです。 社会保険労務士’(申請代行なので、弁護士より社労士の方がやってそう)によって得手、不得手があるので得手の人を探さないと不利になるのでその辺はご注意を。 カルテの提出自体は、いずれ裁判でも求められると思いますが、とりあえず裁判するのが前提になりそうなので、渡さない方が無難。 社内調査は大抵お茶を濁すだけ。 うつ病が事実なら、本人はしっかりしているつもりでも、判断力や理解力等が低下している可能性が高いので、信頼できる人をブレーンに付けた方が良い。 妻、親、兄弟、親友なんでも良いので、一緒に動いてくれる人(頭の回転がそれなりに早い人)に相談して対応した方が良いと思う。
【素人】 相手方の弁護士にカルテを開示する義務はないでしょう。 「因果関係が調査しずらいし、 提出しないならば話し合いは一切しませんと言っています。」 因果関係を立証するのは、トピ主さんの義務。 話し合いを拒否するのであれば、 すでに裁判所で争うほか方法はないです。 その証拠となり得るカルテや医師の意見を 先に相手方に提出する人はいないでしょう。 もう、貴方ご自身が主張するのであれば 弁護士さんに依頼する時期です。 詳細な事実経緯の存否を発問しているのに その存否すら相手方がカルテが無ければ 教えられないと言うのであれば、 「教えられないと言った」(話し合いをしない) と、言ったことそのものを証拠にして 民事訴訟を提起すべき。 そもそも、 実際にパワハラが認めれるか、 否かは裁判所の判断。 相手方弁護士が判断できることはないです。 相手方弁護士が「因果関係が調査しずらい」って 弁護士が因果関係なんて立証するハズが無いでしょう。 相手方から報酬を貰っているのだから。
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