解決済み
労災についての質問です。 8月の上旬に主人が左足首を骨折し、入院、手術をしました。 退院後も、歩行ができないため自宅療養をしています。今回のケガは勤務中のケガなので、労災扱いとなり、治療費も給与も 労災から支払われています。 リハビリのため近所の整形外科に通院していますが、症状もかなり回復して 松葉杖なしでも歩行ができるようになっています。 歩行は片足を引きずるようにしか歩けず、長時間立ち続けることはできません。この度、長時間の動くことはできませんが、リハビリのため、午前中は出勤することを会社から許可をいただきました。 ここで質問ですが、半日勤務の場合、午後からの分は労災から給与は頂けるものなのでしょうか。なお医師からの半日の勤務の許可の診断書は頂いていません。 半日でも仕事を復帰してしまうと、労災からの給与は受けられなくなりますか。 会社の総務の方に伺っても、労働基準局に確認しないとわからないとのことでした。 よろしくお願いします。
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「労災扱いとなり、治療費も給与も労災から支払われています。」 ということですが、 ①治療費については、復職後も、治療が必要な間は今まで通り、継続して支給されます。 ②休業補償については、労働者災害補償保険法14条1項に規定されていて、 ご質問のケースのように、 所定労働時間の一部について就労した場合の補償額は、 実際に半日だけ働いた日の分の賃金額(日額計算です)をXとして、 補償額=(平均賃金-X)×0.6 となります。(本来の補償額は平均賃金の60%です。) これに、上乗せ分として 上乗せ分=(平均賃金-X)×0.2 が加算されます。(本来の上乗せ分は平均賃金の20%です。) 実務上は、実際に半日だけ働いた日の分の賃金額Xの算定方法がちょっと難しいと思います。(法律に書いてないことなので、行政通達や実際の運用等を見ないと、解釈が分かりません。給料の明細を持って、労基署に相談に行くしかないかもしれません。) 結論としては、実際に半日就労したことに対して支払われた賃金額(日額です)をXとしたときに、 平均賃金<X であるときは、労災保険からの支給額はありませんが、 平均賃金>X であるときは、差額=平均賃金-X に対して、 その (60%+20%) の金額が労災保険から支払われることになります。 労働者災害補償保険法は、ネットで簡単に調べられると思います。 なお、リハビリが終わり、治療が終了した段階で、 足関節に機能障害や神経症状(痛み、しびれなど)が残る場合がありますが、 後遺障害の程度によっては、障害補償を受けられる場合があります。
「なお医師からの半日の勤務の許可の診断書は頂いていません。」とあります。 ということは、医師は就労許可をしていないということですね。つまり休業継続を求めているかもしれません。これが一番大事です。 医師が復職を認めていないのに、8号を記入してくれるかどうかわかりません。記入してくれなければ休業補償給付は支給されません。会社の押印等は必ずしも必要ではありませんが、医師の証明欄の記載は絶対です。
貰えます。労働基準法にも記載されています。 総務の方も調べるくらい10分もかからないので即回答して欲しいですよね。
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