解決済み
守衛の労働時間と夜間賃金について教えてください、お願いします。 守衛の基本労働時間は通常月間何時間でしょか。 通常の労働者は、1月(31日)の場合177時間ですが守衛業務も同じでよいのでしょうか。24時間勤務で4時間仮眠と2時間の休憩です。仮眠は深夜1時から5時までですが、22時から1時までの深夜手当は、22時からの3時間の1時間あたりの賃金かける0.25倍×3でよいのでしょうか。 教えてください。
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こんにちわ。 一般企業でよく見かける1か月で31日の月は「177.1時間」、30日の月は「171.4時間」のように1か月内の枠で1週間平均を法定労働時間である「40時間」に収めるようにする「1か月変形労働時間制」というものがあります。このような制度を適用した場合には、1か月の枠で給与計算を考える必要も出てきますが、当制度を適用していない場合には「1日8時間」「1週40時間」を超えた場合に「2割5分増し」の『時間外割増賃金』は必要となります。 ただ、守衛、交通機関の監視等といった業種の場合によく会社が利用するのが『監視、断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請書』です。これを労働基準監督署に申請し許可されることで、「労働時間」「休憩」「休日」に関する労働基準法が適用除外となります。 よって、この申請書が許可されていれば「1日8時間」「1週40時間」を超えても「時間外割増賃金」は発生しないということとなります。しかし、許可がされるには申請書にどのような業務をしているのか具体的に記載する必要があるので安易に許可されるものでもありません。また、「深夜」については適用されますので、22時~翌5時までの間に勤務させた時間については深夜割増(2割5分増し)が必要となります。 一つ確認する点としては、この『深夜割増』がすでに賃金に反映されている場合があります。例えば、雇用契約書などに時給1300円(深夜手当を含む)といった記載があります。このような場合には『深夜割増』が発生しないケースもありますので、その点については確認が必要といえます。仮に記載が無ければ時給1300円が基本となり、22時~翌5時で3時間勤務したとして 例)1300円(時給)×1.25×3時間=3750円を下回って支給してはなりません。 現段階で少しでもお役に立てれば幸いです。
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