解決済み
年次有給休暇って自分が取りたい時にとれるものではないのでしょうか?私は就職してから年休を自分の都合で取ったことがなく、勝手に勤務に組み込まれています。先輩は貰えるだけましと言いますが、休みたくないときに勝手に休みを付けられてなんだか納得がいかず4年過ごしました。 今現在妊娠中で来年の2月頭に産休に入るのですが、育休を取ると今ある年休の有効期限が切れるため、少しでも使えないものかと思い2月入ってから産休まで(1週間程。それでも20以上残る)年休を希望したところ。無理と断言されてしまい。みんなが余ってるでしょ~と、さも余っているのが当然のように言われてしまいました、、私の考えは間違っているのでしょうか?? わかりにくくて申し訳ありません、業種は一応総合病院に勤めていますが、他の病院や一般企業と比べるとどうなのか気になり投稿させて頂きました。
解答ありがとうございました!難しい法律のこと、厳しい意見を始め、心温まるお言葉もいただけて、計画的付与なるものがあることを初めて知ることができ勉強になりました。就業規約を改めて読み直してみても計画的付与を行っている旨の記載はありませんでした。1~2か月に1日~0.5日づつ勤務に組み込まれている程度なので使えていない月の方が多く貯まっていくことが多い現状です。BAは投稿で決めさせて頂きたいと思います。
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>年次有給休暇って自分が取りたい時にとれるものではないのでしょうか? 仰る通り、取りたい時に取得して下さい。 労働者は年次有給休暇を取得する権利があり、会社に拒否権はありません。 但し、例外が2つあります。 1つは、年次有給休暇の「時季変更権」。 これは、有給申請日が会社の忙しい日だから、違う日に「変更」してね。という事。 もう1つは、年次有給休暇の「計画的付与」。 これは、例えば貴方の有給休暇が10日あるとします。 その10日のうち「5日を残し」それ以外に日を「会社が指定する」事です。 これには、労使協定の締結が必要であり、会社が決めた以上は労働者は知る権利があります。 いずれも、有給の取得を拒否するものではありません。 >休みたくないときに勝手に休みを付けられてなんだか納得がいかず4年過ごしました。 上記で申し上げた、年次有給休暇の「計画的付与」をされている可能性がありますね。 会社は法令の要旨、就業規則、各種労使協定等を掲示、備え付け、書面の交付等によって労働者に周知しなければいけない、法令等の周知義務(労働基準法第106条)があります。 「周知内容」 ①労働基準法および同法による命令等の要旨 ②就業規則 ③労使協定 (以下、労使協定の内容) 1.貯蓄金管理に関する協定(第18条) 2.購買代金などの賃金控除に関する協定(第24条) 3. 1カ月単位の変形労働時間制に関する協定(第32条の2) 4. フレックスタイム制に関する協定(第32条の3) 5. 1年単位の変形労働時間制に関する協定(第32条の4) 6. 1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定(第32条の5) 7. 一斉休憩の適用除外に関する協定(第34条) 8. 時間外労働・休日労働に関する協定(第36条 9. 月60時間超の時間外労働をさせた場合の代替休暇に関する協定 10. 事業場外労働に関する協定(第38条の2) 11. 裁量労働に関する協定(第38条の3) 12.年次有給休暇の計画的付与に関する協定(第39条) 13.年次有給休暇取得日の賃金を健康保険の標準報酬日額で支払う制度に関する協定(第39条) 14.時間単位の年次有給休暇に関する協定(第39条) 企画業務型裁量労働制にかかる労使委員会の決議内容(第38条の4) 「周知方法」 次のいずれかの方法で周知しなければならない。 ①常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける ②書面で交付する ③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。 これを怠れば、当然違法です。 >年休を希望したところ。無理と断言されてしまい。みんなが余ってるでしょ~と、さも余っているのが当然のように言われてしまいました、、私の考えは間違っているのでしょうか?? 冒頭に申し上げた通り、貴方のご認識に誤りはありません。 有給休暇の申請書を出して、しっかり取得されて下さい。 万が一、有給分の賃金が支払われなかった際は、お勤め先に支払い請求です。 支払わなければ、労働基準監督署に訴えて下さい。 年休申請の際に、労働基準法で認められた権利という事をお話しするのもいいでしょう。 その為には、知識が必要ですね。 「有給休暇ハンドブック 厚生労働省HP」 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf#search='%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87+%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95' ちなみに、厚生労働省では、年次有給休暇の取得促進を進めています。 今年からですが、「10月は年次有給休暇取得促進期間」としていますよ。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000059344.html
まず法的には、好きな時に取れます。従ってあなたが望む産休前に一定期間有休を取得することももちろん可能です。ただ現実としては職場の諸事情がありますから、必ずしも好きな時に取れるわけではないのが一般的です。私の経験上、産休直前の人は、働くといっても相当な労働制約があるため休んで貰っても大きな支障とならなかったですし、当人にとってもゆったりとして産む準備をした方がいいわけですから、特に医療機関としてはその辺の事情がよくわかっているため積極的に与えるべきだと思いますが。 なお、よく計画的付与で職場が勝手に与えるような話が出てくることがあります。確かに通常の有休取得と異なり、当人の意向が十分反映されたものとは限りません。しかし、計画的付与には労使協定が必要であり、かつ具体的にその日が決まっているはずです。つまり職場が労働者側と協議せず勝手に日をご都合主義で決めることはできません。そのために計画的付与の有休には時季変更権は認められていませんし、他の制約もあります。 夏季休暇や年末年始休暇でこの計画的付与を利用される会社もあると思いますが、個別にまるで休日のような取扱で利用されているのがどれだけあるのかわかりませんが、当人が知らないうちに使われていたというようなケースは、計画的付与の条件を満たしているとは思えません。
kuronekogigi88さん 有給休暇は計画的付与と言って会社側がきちんとルールにのっとってやれば、 会社側がカレンダーに組み込むことが可能になります。 (ただし5日分以上を自由に使える有給休暇として残していなければいけない) なので有給休暇を年間計画カレンダーに入れてしまうことは可能ですしきちんとやるべき手順を踏んでいれば問題がありません。 それと有給休暇は勤続4年の人の場合、2年半時点で11日、3年半時点で12日の合計23日が法律で決められてる最低限の日数です、それ以上の有休休暇が残ってるということは、有休休暇を勝手に消費されてもなお、一般の人達よりもたくさんの有休休暇を貰っているという異常に有給休暇の多い会社ということになります。なので勝手に有休が使われてると文句言う感覚は理解できませんね。 有給休暇の残ってる分のうち、法律で規定されてる23日分は自由に使えなければいけません。なので会社側に拒否する権限など存在しないので拒否されたことは違法です。 ただし会社側が法律の限度を超えて付与している部分については就業規則などに使用制限がルール化されているとそれに従うことになります。
有給休暇の制度と、産休・育休の制度は別です。 http://ninps.com/special/20131007.html http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf#search='%E7%94%A3%E4%BC%91' 権利はあるでしょうから、有効に行使しましょう。
なるほど:1
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