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管理職の勤務時間は就業規則に拘束されますか?

管理職の勤務時間は就業規則に拘束されますか?労働基準法第41条で、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の事業に従事する者」は労働時間、休憩、休日の規定から除外されています。つまり法定労働時間8時間というのは管理監督者には当てはまらないとされますので、当然残業もつきません。 しかし、裏を返せば自分の裁量で労働を行うということですので、例えば就業規則に定められた一般的な始業・終業時刻などに拘束されることなく、必要に応じた出勤・退社が可能ということですね。この場合管理職の出勤・退社は就業規則に定められた勤務時間に拘束されるとするのは矛盾を生じるように思うのですが、実際の解釈はどうなっているのでしょうか。 例えば就業規則に勤務時間が9時〜17時半までと定められている場合、業務遂行上の必要から午前11時〜午後7時まで勤務したとして何か問題が生じますか?ということです。宜しくお願いします。

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    勤怠を管理するのであれば、管理職ではないということ、 つまり、勤怠を管理するのであれば、残業代も払わなくてはいけないということで、賃金未払いとなるでしょう。 紳士服の店長など、管理職扱いとし、時間外勤務をさせ、残業代などをしはらわなかったとして、膨大な手当てを後から支払った事件などもあります。 問題は偽装管理職かな 以下引用 簡単に言うと労働基準法上の管理監督者とは、 管理監督者=経営者と同等の立場にある人 とされています。 労働時間、休憩、休日の規定が適用されないこと管理監督者は管理するのが仕事ですから、労働時間も自分自身で管理します。 出勤時間や休憩時間、いつ休みを取るかという事などに関して、自分で自由に決定できる権限を持っていなければなりません。 勤務時間が決められている時点でそれは管理されている労働者。とても管理監督者とは呼べないのです。 ほとんどの人は騙されている!管理職という事を理由に残業代を支給しない会社は珍しくありませんが、こうして法律上の条件を確認してみると中間管理職と呼ばれるほとんどの人が該当しないことが分かるでしょう。 管理職だから残業代が出ないというのは、残業代をごまかすために捏造された事実なのです。 だから「君は課長になったから残業代は出ないよ」 と言われても、騙されないように気をつけましょう! http://roudousha.net/zangyo/050kanrishoku.html 2007.07.05 Thursday 残業代不払いでコナカ指導 労組側「店長は偽装管理職」 紳士服大手のコナカ(本社・横浜市)が、仕事上の裁量が十分与えられていない店長も一律に管理職と見なし、残業代を支払わなかったとして、横浜西労働基準監督署が6月27日付で是正指導をしていたことがわかった。指導を求めていた全国一般東京東部労組コナカ支部は「店長は『偽装管理職』という主張が認められた。残業代の全額支払いなどを求めていく」としている。 労基署は、店舗に所属する社員の4割が店長で、出退勤の自由も認められておらず、「全店舗の店長を管理監督者と取り扱うことには疑義がある」と指摘。コナカは店長ら管理職約380人に「特別賞与」の名目で総額約4億7000万円を支払うと発表しているが、労組側は、残業代分がまだ全額支払われていないと主張している。 コナカは「指導を受け止め、店長の管理監督者としての職務権限を再考するなど改善に取り組む」としている。 http://blog.fuyuu.jp/?eid=409972 管理監督者にあたらないとされた裁判判例 ○ 取締役工場長、一般従業員と同じ賃金体系・時間管理下の名ばかりは管理監督者ではない(橘屋事件大阪地裁昭40.5.22) ○ 銀行支店長、出退勤の自由がなく、部下の人事考課に関与していない(静岡銀行事件・静岡地裁昭58.7.12) ○ レストラン店長、仕事がウエイター・レジ等すべてに及んでいる。出退勤の自由もない。(レストランビュッフェ事件・大阪地裁昭61.7.30) ○ 喫茶店店長、パートの採用権限や労務権限を有しているが、欠勤・早退等に際しては上司に必ず連絡、無断では店を閉める権限はない(三栄珈琲事件・大阪地裁平3.2.26) ○ 係長、課長補佐(彌榮自動車事件・京都地裁平4.2.4) ○ 課長、課長待遇、次長、次長待遇(東建ジオテック事件・東京地裁平14.3.28) http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/6a48392fea18f1c2f119e173bbbc763d

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