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今、現在高校三年生(18歳)の私を大阪府で時給650円で雇うのは労働基準法などに触れないのでしょうか。最低賃金は700円…

今、現在高校三年生(18歳)の私を大阪府で時給650円で雇うのは労働基準法などに触れないのでしょうか。最低賃金は700円代なのですが高校生は除かれるのでしょうか。

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回答(1件)

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    大阪は731円ですから違法です。 http://osaka-rodo.go.jp/lib/tingin/saitei/top.php 高校生であっても例外ではありません。 上記のサイトにもあるとおり、仮に18歳未満であっても地域別最低賃金の731円は適用されます。 仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、 最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。 つまりあなたは時給731円を支払ってもらえます。 仮に、会社側が支払わない場合は会社側に罰則(2万円以下の罰金)があります。 http://osaka-rodo.go.jp/lib/tingin/saitei/bassoku.php もし会社側がゴネるようなら下記へご相談ください。 大阪労働局 労働基準部 賃金課 〒540−8527 大阪市中央区大手前4−1−67 大阪合同庁舎第2号館 9階 TEL 06−6949−6502(最低賃金係)

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