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雇用契約書を急に変更され、同意しないと労働証明書を発行しないと言われています。 現在パート勤務です。 4月にハロ…

雇用契約書を急に変更され、同意しないと労働証明書を発行しないと言われています。 現在パート勤務です。 4月にハローワーク経由で入社しましたが、5月に雇用契約書内容が大幅に変更されました。 4月(2年契約) 土日、祝日休み 10:00〜14:00 5月(2年契約) 月に22回以上勤務。土日含む。 10:00〜15:00 です。 土日にシフトに入らないと、上司のモラハラが爆発します。雇用契約書に同意、捺印した他の人は、事有るごとにモラハラ被害にあっているので、保留にしてありました。 今回、保育園の労働証明書が無いと子供を預けられなくなります。 現在まで変更された雇用契約書を保留のまま賃金は、支払われていましたが、新たな雇用契約に同意捺印しないと、労働証明書は発行しないと言われています。 保育園の申し込み期日は29日までです。 同意する他、無いのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    契約しない事を勧めます。 まず、最初に有期雇用が無期雇用と決定的に違うのが、労働者の側から契約をいつでも契約を解除できるのか?という点です。 無期であれば、14日或いは就業規則に定める1カ月程度の合理的な期間を置けば退職は可能ですが、有期は原則、やむを得ない理由が無ければ不可です。(一年以上経過していれば別ですが) 損害との因果関係の立証が難しい面は有りますが、理由のない途中解約の場合、労働契約の不履行により損害が発生したとして会社が労働者を訴える事も可能です(費用倒れする可能性が高いので現実的には断念する可能性が高い) 文章を読む限りではブラックっぽい会社のようですし、後でトラブルの種を抱えない為にも(或いはトラブルになった時にきちんと対応できるように)ここは、正攻法で、労基署に相談し指導して貰った上で何らかの資料を手元に残しておく事を勧めます。(将来、早期に退職するときに、会社側が契約条件と違うのを強制しようとしたため、退職せざるを得なかったと主張したい為)

  • 4月に入社した際の労働契約書は、2年間の有期教契約で土日・祝日休み、労働時間10時~14時であったものを、5月に入りその労働契約の条件変更を会社が言ってきた。この条件を飲まなければ、労働証明書の発行は出来ないと言われた。 この様な事だと思いますが、労働条件の不利益変更は労働者の合意無くして出来ません。その為に、労働証明書を人質に取って、労働条件の不利益変更の合意を迫っている等、言語道断です。どの様な立場の人間がその様な事を言っているのか分かりませんが、お近くの労働基準監督署の総合労働相談コーナーで「助言」申請をして下さい。権力者が、労働者の弱みに付け込み不利益変更を強要するなど、あってはならない事です。日にちも迫っていますから、早急に事情を説明して、会社に対して助言指導をお願いしてください。即日、無料でしてくれます。同様に、ハローワークに対しても一言注意喚起をお願いしてください。その様な会社の求人を掲載する事の判断はハローワークですが、注意喚起があれば対処してくれると思います。

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  • 契約して証明書を戴きなさい。 証明書を戴いたら、即転職先を探します。 貴方の希望を満たしてくれる事業所です。 嘘も方便と言います。 利用できるのは、利用しまくります。 土日は保育園休園でしょうから、転職先が決まるまで 旦那に協力して戴きましょう。 乳幼児がいる若いママのパート先は、ビジネスホテルが多いです。 都内でしたら、時給最低1,000円のベッドメイク。 10:00~15:00 の勤務ですから、送迎も出来て、 扶養内で、19日くらい働けます。

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