厚生年金も、雇用保険も、ちゃんと加入(被保険者資格取得)の手続きがとられていて、被保険者になっているなら、事業主が保険料を滞納していたとしても、加入者個人には問題なく給付されます。 滞納分の徴収は、その事業主に対してされます。個人に対して請求されることもありません。 ちゃんと被保険者になっていて、社会保険料等の個人負担分が会社に徴収されているようであれば、会社の滞納など心配無用です。 まぁ、このカテでも、保険料を会社が納付していなければ受給資格がないなどと、とんでもない回答をする人もいますけど、そういう回答は誤りですからご心配なく。
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